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財産分割の方法

以下、財産分割の種類を①分割方法、②利点、③欠点、④ポイント、⑤税務の項目に分けてまとめる。

【現物分割の場合】

①共有ではない状態の財産をそのまま各相続人に一つずつ分配。②手間がかからず納得しやすい。③財産構成上、法定相続分通りの分配が難しい場合がある。④不動産相続の場合には公平な分配が難しい。

【共有分割】

①複数の相続人に財産を共有状態で分配。②公平に分けやすい。③不動産の活用が難しくなり、相続人の揉め事に繋がりやすい。④利害関係者が一つの土地に複数生じるため、活用や売却が困難になる。

【換価分割】

①財産を売却してもらい、金銭に換えて分配。②公平に分けやすく納得しやすい。③愛着のある不動産などが無くなり、売却の手間とコストがかかる。④小規模宅地等の特例が使えなくなる場合がある。⑤所得税や住民税が課税される可能性が高いが相続税を取得価額に含められる。

【広義の代償分割/代償分割】・・・相続人の一人が財産を取得する

①その相続人が金銭で他の相続人に分配。②事業用の不動産や同族会社の株式など、事業の後継者対策としては便利である。③その相続人に資金力が無いと難しい。④基本的には資金力や財産のある相続人に委ねることとなり、不平感が出る事もある。

【広義の代償分割/代物分割】・・・相続人の一人が財産を取得する

①その相続人が固有の物で他の相続人に分配。②事業用の不動産や同族会社の株式など、事業の後継者対策としては便利である。③その相続人に不動産などの資産が無いと難しい。④基本的には資金力や財産のある相続人に委ねることとなり、不平感が出る事もある。⑤所得税や住民税が課税される可能性が高い。



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