<独自>遺体取り違え別人を火葬、東大阪の斎場 墓埋法違反容疑で捜査も(Yahoo!ニュースより)

大阪、奈良両府県で葬祭業を展開する泉屋(大阪市中央区)の葬儀場で今年1月、身寄りのない高齢女性の遺体と別の90代女性の遺体を取り違えて出棺するミスが起きたことが13日、関係者への取材で分かった。ミスが判明した際、90代女性の遺体はすでに火葬されていたといい、同社は遺族らに謝罪した。

火葬は墓地埋葬法が定める死後24時間の経過を前に執り行われたことから、大阪府警布施署が同法違反容疑で捜査を進めている。

関係者らによると、遺体の取り違えは1月23日に大阪府東大阪市の斎場で起きた。同日午前11時から身寄りのない高齢女性の火葬が予定され、出棺しようとした際に、同じフロアに安置されていた90代女性の遺体を高齢女性と誤って同市内の火葬場へ搬送した。

火葬開始から数十分が過ぎた午前11時半ごろ、霊安室の片づけに入った従業員が、安置されたままの遺体を確認。遺体を取り違えたことが分かった。同社は90代女性の遺族に事情を説明した上で謝罪し、布施署などに事実関係を伝えた。

同社側によると、2人の遺体は別の霊安室で安置され、それぞれの入り口には名札が掛けられていた。出棺の際に従業員が氏名の確認を怠ったことが、取り違えの原因とみられる。

同社の担当者は「あってはならない事案で非常に重く受け止めている。再発防止策を徹底し、二度とこのようなことが起こらないようにしたい」と謝罪している。

<独自>遺体取り違え別人を火葬、東大阪の斎場 墓埋法違反容疑で捜査も(産経新聞) - Yahoo!ニュース

「亡くなったら、火葬場さえ空いていればすぐ火葬できる」
そう思っていませんか?
実はできません。それは昔作られた法律で決まってしまっているからです。 「葬儀はいいから、病院から運んですぐ火葬して」
ということが何故に駄目なのか
気になったので調べてみるとそこには意外な理由がありました

亡くなってから24時間以内に火葬できない理由

これは「墓地、埋火葬に関する法律」第3条に「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。」
と定められているためです。

これは「蘇生の可能性」があった時代の名残です。
まだ医学が発展していない時代には、死亡と診断したものの搬送中や火葬中に蘇生をしてしまう、なんてことも・・・。

しかし実際には今の日本の医療技術、医療体制ではまずありえません。
制定された昭和23年当時から残っているというだけなのです。

24時間以内に火葬してもいい例外ケースとして以下のものがあります。
・妊娠七ヶ月に満たない死産のとき
・感染症での死亡の場合
   以上の2点の場合は24時間以内でも火葬・埋葬することが可能です。

死産の場合には蘇生の可能性が低いため、また感染症での死亡の場合は感染症の蔓延を防止するため極力早く、火葬をしなければならないためです。

普通に知らないとびっくりしますよね。なかなかそうはいかないでしょうけど、時代に合致した法律にしていかないとこういう事が起きると法律に定められた罰則等を受けないといけなくなるので国などは議論していただきたいものですね。


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