6.12 消防昇任試験

Q 消防団員で(1)が公務により死亡し負傷しもしくは(2)にかかり、または公務による負傷もしくは疾病により(3)し、もしくは(4)となった場合においては市町村は政令で定める基準に従い(5)で定めるところにより、その消防団員またはそのものの(6)がこれらの原因によって受ける損害を(7)しなければならない。
1 非常勤のもの 2 疾病 3 死亡 4 障害の状態 5 条例
6 遺族 7 保証
となります。
よろしくお願いいたします。

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