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法律の改正とビジネスへの影響

大麻草とその成分に関する法律は、有害とされる成分の規制とその利用に関して大きな変更が行われましたね。

  1. 現行法では、大麻草の成熟した茎と種子を除く部位とその製品が規制対象であり、THC含有製品の取り扱いには注意が必要でした。一方、CBD製品は、大麻草の成熟した茎か種子から抽出されたものであれば規制対象外とされていましたが、THC検出による取り締まりが実施されていました。

  2. 改正法では、部位規制から成分規制に転換し、THC含有量が政令で定める基準値を超えない製品(大麻草の形状を有しない製品を含む)は合法とされました。これにより、CBD関連製品も、THCの残留限度値を超えなければ、抽出された部位にかかわらず合法となります。

  3. また、大麻草から抽出した成分を含む医薬品の施用が可能となり、大麻を原料とする安全性と有効性が確認された医薬品の使用が許可されました。

  4. 大麻栽培に関する免許も改正され、第一種大麻草採取栽培者免許(都道府県知事による免許制)と第二種大麻草採取栽培者免許(厚生労働大臣による免許制)に分けられ、より明確な基準に基づく栽培が可能となりました。特に第一種大麻草採取栽培者は、THCが基準値以下の大麻草から採取した種子等を利用しての栽培が必要とされています。

欧米ではCBDを使用した難治性てんかん治療薬「エピディレックス」が承認されていますが、日本では大麻由来の医薬品の使用や輸入が禁止されていたため、医療現場での活用は進んでいませんでした。しかし、改正法施行後はCBDを有効成分とする医薬品の使用が可能になり、ドラッグ・ラグ※が解消される見込みです。また、THCの残留限度値が政令で明確化され、CBD関連事業者にとっては追い風となります。さらに、日本国内での大麻草の栽培が容易になり、医薬品やCBD製品の国内生産が可能になることも大きな変化です。(※海外で既に承認されている薬が日本国内での薬事承認を得るまでに長い期間を要するという問題)

一方で、大麻成分に似た合成化合物を含む「大麻グミ」など、健康被害を与える大麻関連製品の問題も指摘されています。改正法施行後は新規参入者の増加により、大麻関連製品が増え、業界のレピュテーションへの影響が懸念されます。これに対し、高品質な商品やサービスの提供などの取り組みが今後より重要になってきます。

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