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控訴審判決について

10月30日、ワクチンを打っていないマウスの脳切片を示しながら、1匹のマウスの実験データをもとに「子宮頸がんワクチンを打ったにマウスだけ、脳に異常が見られた」と発表をした元教授からの裁判の控訴審で、名誉毀損を認めるとの判決が下されました。

ウェッジ社と元編集長が原審判決を受け入れて弁済したことなどを踏まえ、原審判決に大きく引っ張られる形での判決となっています。

日本の司法では、多くの人の命に係わる誤った発表を行った一個人の名誉を、その発表の不備を科学的に指摘する記事の公共性・公益性よりも重いと判断するのでしょうか。

テレビにまで出て誤った発表をした元教授の名誉は、命を守るその記事をより多くの人に届けるよう、科学界の常識に照らし合わせ、わたしが適切だと判断する言葉を使いながら書くという表現の自由よりも重いのでしょうか。

この度の判決は、書き手が科学不正を指摘することを躊躇させることになる、科学的な言論と表現の自由を奪う恐ろしい判決だと感じました。

応援してくれる全国の皆さん、世界中の医師、科学者、ジャーナリストの皆さんには、勝訴をお伝えできず、申し訳ありません。

上告受理申し立ては棄却されることが多いとのことですが、弁護団には引き続き、全力を尽くしていただきます。

以上。

2019.10.31
村中璃子

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