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「国籍はく奪で苦しむ人がいない」日本を目指して

\国籍はく奪条項違憲訴訟 を応援しています/

小難しい言葉の羅列だけれど、これは今困っている人々(日本国籍をはく奪されて不利益を被っている、または国籍はく奪の不利益を懸念して外国籍を取得できない)を救うための闘争であり、これから世界に羽ばたく子どもたちに翼を授ける挑戦です。

【署名】日本人が外国籍を取得した際、日本国籍を保持するか放棄するか選べるようにするため、私たちの運動を応援してください
https://bit.ly/3nHsP5E

簡単に解説すると、

国籍法11条(国籍の喪失)1項
・日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う

は、

憲法13条
・すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
憲法14条
・すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
憲法22条2項
・何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されないという、より上位理念である憲法に違反していますよ、という裁判です。

※詳しくは、国籍はく奪条項違憲訴訟 支援ネットワークへのQ&Aをご参考に http://yumejitsu.net/qa/

では、この国籍はく奪条項によって、実際にどういった不利益が生じるのか。

例えば、海外で生活する上で現地の社会保障を受けられないとか不便があって、外国籍を取得した場合、日本に戻って親の介護をするには日本政府発行のビザが必要になります。何年かかるか見通しが立たない親の介護の間、日本で暮らすにも外国人なのでビザが必要です。コロナのせいでビザが出なくなり、親の死に目に会えなかった人もいます。ビジネスで活躍して、戻ってきて親の介護にあたることもできない、これは人権の視点だけでなく、国益の視点でも得をしない法律です。しかし、この「国籍はく奪」はヨーロッパ等であまり知られておらず、友人らに現地の国籍を取得すれば良いじゃないかとアドバイスされて取得したところ、想定外の不利益が生じるという案件が多発しているそうです。

国連の世界人権宣言には「何人も国籍を奪われず、国籍を変更する権利を否認されない」とあります。約世界150カ国が複数国籍を容認しているこの時代、国籍はく奪条項は、時代の流れに沿っていない法律なのはないでしょうか?

国籍はアイデンティティに関わる大きな問題です。また、先述した通り、現在海外に居住しているからといって、将来もそうとは限りません。現在、全国3ヶ所の地裁から裁判が起こされていますが、これは今不利益を被っている原告だけの問題ではなく、未来を担う子どもたちの問題でもあります。

親は子どもに意味を願いを込めて名付けます。
「眩しく輝かなくても良い、誰の心にあたたかい希望を灯す人間になってほしい」そんな思いを込めて私たちは子どもに名前を付けました。ノーベル賞の真鍋さんは、manabeさんであり、真鍋さんではない。その名前が重荷に感じるのであれば自ら手放してもらいたいけれど、漢字に込めた思いを、国籍法によって勝手に取り上げられてしまうのは嫌です。

そもそも国籍とは何なのか、二重国籍、複数国籍、国籍選択、国籍の離脱、無国籍、2つの中国籍・・・考え始めたらキリがないので、今回の投稿はここで締めとしますが、ぜひ、ご賛同いただけましたらご署名と、ひとりでも多くの方にこの問題を知っていただき、世論を深めていただけたらと思います。

よろしくお願いします!
#国籍はく奪条項違憲訴訟 #複数国籍は二刀流