定型約款


【改正の要点】
現在の社会には、特定の者が不特定多数と契約を結ぶ際に「約款」という形式で契約を結ぶことが多いが、現行民法には約款に関する規程が存在しなかった。

今回の民法改正において、1.ある特定の者が不特定多数の者を相手として行う取引要件を満たすもの 2.取引内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的 3.取引契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体 の3要件を満たすものを「定型約款」と定義し、法的な位置づけを明確にした。

1.の不特定多数の者を相手として行う取引であるので、相手方の個性に着目しない取引である必要があります。2.当事者の主観的な利便性などだけではなく、相手方が交渉を行わず一方という自社が用意した契約条項の総体をそのまま受け入れ契約に至ることが合理的といえるか等が当該取引の客観的態様を踏まえつつ、その取引が一般的にどのようなものとして捉えられているかといった一般的な認識を考慮して検討される。3.契約当事者で契約条項を十分に認識や吟味をした上で契約する場合は、「契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された」の要件を満たさない。
改正民法では、定型約款準備者が定型約款を事前に書面または電磁的記録を交付した場合以外は、定型取引合意前または定型取引合意後相当期間内に、相手方から定型約款開示の請求があった場合は、遅延なく相当な方法で定型約款の内容を開示しなければなりません。契約合意前に定型約款の開示を拒んだ場合は、次に説明するみなし合意が適用されません。

・みなし合意の導入:改正民法548条の2第1項により、次の2つの要件を満たした場合、定型約款の個別の条項を認識していなかったとしても、定型約款の個別の条項に同意したとみなされます。1.定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき 2.定型約款を準備した者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
1.は、定型取引を行うことに同意していた場合で、ECサイト内で物品を購入する場合などがこれに該当します。2.定型約款の効力を有効にするには、契約当事者が定型約款の存在や内容を知ってる必要がるとの前提が必要です。定型約款の表示は、定型約款を契約合意を行う前に表示する必要があります。

この規程に関わらず、定型取引の態様及びその実情並びに取引の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意しなかったものとみなす。と規程されていますので、相手方が合理的に予想することができないような条項が含まれている場合、無効となる可能性があります。改正民法では本レポート作成時点で最高裁の確定された判決が存在しないため、どの範囲を超えると不当条項に該当するのか?は条文から推測するしかありません。


定型約款の変更について:定型約款は次の場合は定型約款準備者は相手の同意なく定型約款を変更できます。1.定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき又は、2.定型約款の変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規程により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事象に照らして合理的なものであるとき。

定型約款の変更を行う際の手続的要件として。変更する旨および変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他適切な方法により周知する必要があります。2に該当する変更を行う場合、効力発生時までに周知を行わない場合、変更の効力は発生しません。

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