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エアコンの温度設定を法律の観点から見ると?|労働実務相談Q&A

〈相談内容〉
 暑い日が続いていますが、オフィス内のエアコンの温度設定の話しをするときに出るのが、「28度」という数字です。この温度にするのはムリがありそうですが、上限や目安などどのように考えるべきでしょうか。

〈回答〉
 事務所則5条では、室の気温が17度以上28度以下…になるよう努めなければならないとしています。エアコンの設定温度ではなく、「室温」です。28度は上限ということになります。事務所則が定められたのは昭和47年(1972年)で、今から約50年も前になります。

 気象庁のHPでは、過去の気象データを検索できます。1972年8月の東京の気温をみると、最高は35.2度、平均は30.7度でした。今年のデータはまだありませんので、昨年2018年8月の東京の気温をみると、最高は37.3度、平均は32.5度でした。その他、湿度の問題もあるでしょう。

 安衛法の関係では、71条の3に基づき快適な職場づくりの指針(平4・7・1労働省告示59号、改正平9・9・25労働省告示104号)が定められています。指針では、暑さ・寒さ…等により不適切な状態にある場合には、労働者の疲労やストレスを高めるとあり、例えば安全衛生委員会を活用する等により、その職場で働く労働者の意見ができるだけ反映されるよう必要な措置を講ずることとあります。最適な温度を探るのは難しいですが、議題としてみるのもありでしょう。

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