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システム開発ベンダとの契約「準委任契約の注意点」

こんにちは。
前回記事です。

準委任契約は、仕事の完成義務は無い、と書きました。
また、善管注意義務についても言及しました。

ただ、いくら善管注意義務があるからといっても、契約後のベンダのモラルハザードが気になりますよね。

さらに、準委任契約で注意しなければならないことがあります。
請負契約と異なり、”仕事”(=成果物)の増減によって契約金が全く変わらない、かというとそれは誤りです。

当初の契約で決めた、役割に対して追加があった場合は、契約金額の追加請求が行われる場合があります。

契約時に、役割や業務内容を明確にし、金額や工数の上限を設けておくことが有効になります。


また、2020年4月の民法改正により、準委任に成果完成型と履行割合型が規定されました。

成果完成型は、仕事の完成義務はないのですが、報酬の基準は完成された成果によって決まる、というものです。
上手く使い分けたいですね。

レバテックHPより

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