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無視できない!飲食やるための必須事項!

移動販売を始めようと思っても、車さえあれば直ぐに営業できるわけではありません。

当然、様々な許可が必要になります。
今回はそんな実践的なお話

保健所の許可

食品を扱う仕事をする以上ここは必須の項目です。
まずはどういった許可が必要なのか、出店場所、ご自身の扱う商材と照らし合わせてみましょう。

出店場所
移動販売は固定の店舗型と違い移動しながら出店場所を切り替えることができるというのが強みといっていい業態です。
しかしながら、いくら移動できるからといって県をまたぐと色々と勝手が違ってきます。

東京都なら東京都の、
神奈川なら神奈川の、
静岡なら静岡の、
それぞれ保健所の許可が必要になります。

東京で一回許可が下りれば全国津々浦々どこでも商売ができるわけではないのです。

しかも、許可を貰うのにも手数料といいますか1万4千円程度(取得する許可の種類で変動)の資金がかかります。
風来坊のように旅しながらの営業は正直難しいと言えるでしょう。

しかも、各都道府県によって審査の基準が変わってきます。
ある地域では水の容量が80リットルで良くても、
別の場所では、200リットル用意しなければならないといったことや、

シンクのサイズが小さすぎるといったことで許可が下りない可能性もあるのです。

そうなると移動して県をま跨ぐごとに改造を施さねばならず、かかる費用も増えるばかりです。
最初のうちは難しいですが、
対策としては複数台、車を用意しておいて各都道府県専用の商売道具として利用することです。
東京に出店する場合はこの車、
神奈川に出店する場はこの車、
静岡に出店する場合はこの車、

といった感じで保有すれば乗り換えるだけでいいので手間をかけずに済むでしょう。

しかし、当然管理費用等はかかるのである程度の収益が確保できてからの手段と言えます。

次に、

販売業なのか、
調理営業なのか、

です。

この中でもカテゴリーが分かれるので注意が必要です。
販売業は小包装されたものをそのまま販売するスタイル。
調理営業は読んで字のごとく、その場で調理して販売するスタイルのことです。
この話は書き出すと量が相当増えるので別のエントリーで記載します。

今回は調理営業にスポットを当ててみます。

その中の許可でも菓子製造業や飲食店営業で条件が変わってくるので要注意です。おそらく移動販売で取得する必要がある許可はこの2種類になると思います。厳密にはまだ他にもあるのですが、今回はこの二つに的を絞ります。

菓子製造業の場合、

ベビーカステラや、メロンパン、ドーナツ
などのスイーツ系、特に焼成して完成といった簡易な商材が該当します。

飲食店営業の場合、
たこ焼きやサンドイッチ等、
いわゆる食事に該当しそうな商材、肉や野菜等を使用する場合は大体こちらの許可が必要になります。

どちらも出店地域を管轄する保健所の方針で査定基準が変わるので必ず問い合わせをするようにしてください。
結構親切に相談など対応してくれたというのが経験上の保健所の印象です。

では、チェックされる内容はというと、

運転席と調理場は完全に仕切られているか
シンクの数、大きさは充分か?
収納はあるか(特に吊り戸棚的な車体上部につけるもの)
手洗い用の設備があるか
給水タンクは設置され容量は充分かどうか
排水タンクは設置され容量は充分かどうか
換気扇がついてるか

大体この辺がチェック対象になります。
給排水の水量は扱う商材の種類や、数で変動するので要注意です。
車を作る際にノリでやらず、保健所に問い合わせ、その情報を参考にしましょう。そうでないとせっかく作ったにも関わらず許可が出ず再改造して費用がかさむことにもなりかねません。

注意点として、
仕込みが必要なものは車と別に仕込み場が必要になります。これは、家のキッチンで良いですよね?といったことが通じません。ちゃんと専用に仕込み場、ちゃんと保健所の許可が取れている施設で行う必要があります。

しかし、保健所によっては、仕込み場と同等の設備がある車ならば仕込みしても問題ないという判断がおりることもありますので、何度もいうようですが、車づくりで失敗しないためにも保健所には細かく確認をしましょう。

食品衛生責任者

次に、飲食店を経営するには必須の資格、
食品衛生責任者
を取得しておきましょう。

これは講習を受け、テストを受講すれば誰でも取得できる資格です。
1日で取得できるので必ず受けておきましょう。
ちなみに受講料が1万円程度かかります。
会場は日にちによって変わるので、受講申請する際に一番近い会場を選んで受講してください。調べれば出てくるはずです。
最後にテストがあるのですが、これは講義内容をしっかり聞いておけば簡単に答えらる内容になっているはずです。
食中毒や、衛生法規のことなど普段生活していたら得られないような話もあるので、新しい知識を身につけられるぞ!!くらいの前向きな気持ちでいけば大丈夫です。

ここからは、国の定めた法律以外の注意点を記載しておきます。

屋内と屋外での営業について

施設に出店させていただくことになった際、
屋内か屋外かで、使用できる機材に変更を求められることがあります。

それは、直火か電気か・・・

という問題です。
屋外だとプロパンガスを使用した直火が使用可能であることが多いのですが、屋内の出店となるとそうもいきません。
電気での調理を求められる場合があります。
プロパンガスでの調理となるとボンベの爆発等の危険が伴うため、施設側としてもリスク回避の観点からこういったルールを定めているようです。

もし、加熱調理が必要な商材を使う場合には、
あらかじめ、調理設備を電気にしておくといいかもしれません。

そうすれば、
安全性のアピールもできますし、施設側から電力の提供がなされるようでしたらガス代が浮きます。
メリットも多いのでオススメできます。

しかし、デメリットもあります。
電気機器な上に高熱を発生させるものなので、

ガスの機材と比べ故障しやすく修理代がかかる場合があります。

営業中に機材が故障するというトラブルも発生する可能性が十分にあるので日頃のメンテナンスと機材の扱いを丁寧にしておく必要があります。

アフターサポートのしっかりしている企業の機材を使用したり、修理してくれる人をしっかり見つけておくといいでしょう。

他にも気をつけたほうがいいことはあるのですが、それはまた別の機会に書いていきます。

実際に経験したようなトラブルもかけたらいいなぁ・・・・。

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