産廃から水を守れ!実効性ある条例制定へ、三原市にあなたのご意見を!

産廃から水を守れ!実効性ある条例制定へ、三原市にあなたのご意見を!
 

#三原本郷産廃処分場問題  で 揺れる三原市。2020年に同処分場を広島県の湯崎英彦知事が許可しました。同処分場は2022年秋に稼働を始め、23年夏には汚染水が流出。広島地裁が23年7月には処分場許可取り消しを命じたにもかかわらず、湯崎英彦知事が控訴。その後も汚染水流出や、法律で義務付けられている展開検査もしないままの搬入、はたまた、住民の土地への「侵略」が続いているにもかかわらず、放置プレイ状態です(写真、岡田和樹様SNSより)。
そもそも、広島県の産廃行政は全国でも最も甘く、いまや、日本中からゴミが広島を目指して集まってきています。三原だけでなく福山や安佐南区上安でも汚染水流出など問題が続発し、東広島市安芸津町にも大型処分場が計画されています。
一方、一番住民に身近な自治体である三原市も市議会は同処分場の設置に反対する決議を全会一致で行うなどしています。他方で、三原市当局は産廃業者に対して適切な注意や指導を行わず、また、被害を受けている住民の救済もしていません。これは、法的根拠となる条例がないということもあります。
行政、明確な法的根拠がないと動かない。これが常です。過去には、例えば、マンション建築を巡り法的根拠が明確でないのに、事業を妨害したとして当時の市長が損害賠償を業者から請求され、確定したという事案もあります。行政が慎重になるのもわからないではない。
そこで、行政が事業者を指導し、また被害を防ぎ、住民を救済するための法的根拠となる水源保護条例をつくれ、と市民が声を上げ、2024年春、ついにその方向で市が動き始めました。そして市民から意見を募集しています(4月19日まで)。尾道市やPFAS問題が深刻な東広島市でも同様の動きが出ています。実効性のある「水源を守る条例」が三原市で出来れば、「産廃激甘」の広島県全体への波及が期待できます。
なお、「パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体」ということであれば、三原市民以外の方も意見を述べる資格が広くあります。
例えば、三原の八天堂のパンは広島市内や東京でも販売されています。三原市の水質汚染は広島県内、さらには全国にも影響があります。広島県の湯崎英彦知事は、2024年度の県政の大きな柱の一つとして広島の食材や広島料理のPRを掲げ、予算もつけています。しかし、「産廃無策」が続けば、そうした県政の施策も無に帰してしまいます。本来は、県が始末をつけるべきことですが、県にやる気がないなら、市にまずやらせていくしかありません。
本郷産廃処分場許可取り消し裁判の共同代表・岡田和樹さんは
「ポイントは、水の汚染と言う公害や環境破壊、住民側の被害に対して、三原市行政がちゃんと汚染原因を規制し、監視できるようにすることです。特に本郷処分場の汚染問題では、河川や森林の管轄が三原市であるにもかかわらず、汚染をしている産廃業者に対して、三原市は業者に対する注意、指導、改善、住民救済いずれもしていません。そして、業者による産廃操業が終われば、汚染された調整池の管理は三原市が受け持つことになります。残念ながら、三原市になんの手立てもないし、行政判断で動く気も有りません。
だからこそ水源保全条例で三原市のしなければならないことを明確化し、被害を受ける私たちの水、暮らし、いのちを守れるように条例の中身に私たちの想いを出来るだけ入れて実効性のあるものにしなければなりません。汚染するような可能性のある計画を未然に抑止、規制する事ができるように条例で縛らなければなりません。皆さんは水道や田畑、井戸、漁業、飲食を通じて必ず水に関わると思います。それぞれの立場からどうしてほしいか書いていただけるといいと思います。」
と呼びかけています。
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/18/168078.html
意見書の提出方法と提出先は以下
 所定の意見書に住所、名前、連絡先と意見を記入して、次の方法で提出。
 (1) 直接提出  生活環境課(市役所本庁舎3階)又は各支所地域振興課
 (2) 郵   便  〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号 三原市生活環境課宛て
 (3) ファックス  0848-64-4103 三原市生活環境課宛て
 (4) E メ ー ル  seikatsukankyo@city.mihara.hiroshima.jp
​ (5)専用フォーム https://logoform.jp/form/UQ6D/542064 

 ※ 電話での意見の受付は行いません。

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