『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.134や136
13条は保険金額の定め

事故から死亡までに時間的隔たりがある場合
死亡による損害で3,000万円(令2条1号イ)
死亡に至るまでの傷害による損害で120万円(令2条1号ロ)
合計3,120万円となりえる

後遺障害も同様
つぶやき-書籍-人身事故

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