少年のうちに犯罪というのは虚構?

『少年法第2版』P.78
年齢の基準時
……処分ないし裁判を行う時点……であって行為時点ではない。……異なる取扱いをする根拠が、……未成熟で可塑性が高い……少年の保護性……、処分及び裁判の時点で少年であることを要求するのが論理的だからである。

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