道交法の
違法駐車措置(51条)も
救護措置義務・報告義務(72条)も
適用は道路に限る
ただし後者は道路走行→路外への加害も対象

道交法が、道路の秩序維持を主目的としているため

交通秩序の確立
 交通の安全を図る
 交通の円滑を図る
 交通に起因する障害の防止に資する
つぶやき-書籍-車関連

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