『少年法第2版』P.63

観護措置の不服申し立ての定めは、少年法17条の2にある
これが平成12年改正で定められたことに驚き

少年法は加害者寄りと批判を受けることが多いが
矯正であり処罰でないとの趣旨ゆえ
憲法31条「適正な刑事手続の保障」が長年うまく働かなかったのかも

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