某所に投じた内容を要約&補足

おとり捜査には機会提供型と犯意誘発型がある
機会提供型であれば、状況や方法によっては許される(最一小決平16.7.12)
cf.『新・コンメンタール刑事訴訟法第3版』P.480

しかしそもそも捜査権限を有することが大前提
私人には捜査権限はない

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