道交法73条
救護義務や報告義務(法72条)の妨害禁止規定

同乗者が轢き逃げを唆すなどで成立

運転手が轢き逃げに及んだ場合
教唆者には轢き逃げの教唆犯が成立する

一般に、正犯が不成立だと教唆犯は不成立

しかし轢き逃げ教唆者には
正犯不成立の場合でも補充的に本罪に問われる
つぶやき-書籍-人身事故

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