護身目的の凶器携帯は悪手といえるかも


『実務のための軽犯罪法解説』p.53
2号:凶器携帯の罪

俗にいう「護身用」とは、……、いわば、「売られたけんかを買う意思」を伴うものであるから、行為者に積極的加害の意図が認められ、正当防衛は成立しない。……
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