『新コンメンタール刑法 第2版』P.114
刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)

認識能力=違法と判断する能力
制御能力=違法行為を思いとどまる能力

故意犯の場合、ほとんどの事件でどちらかが著しく減少していたと言えそう
心神耗弱に相当する著しい減少を、どう判断するのだろう

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