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八重桜な主権回復

風さゆる み冬は過ぎて 
まちにまちし 八重桜咲く 
春となりけり

 昭和26(1951)年9月8日に日本国と48か国との間で署名された「日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)」が発効したのが,昭和27(1952)年4月28日。ちょうど70年前の出来事。
 これにより,日本と連合国(United Nations)との戦争状態は終了し,領土領海における主権が認められ,独立を取り戻した。冒頭の歌は,その日に宮内庁から発表された昭和天皇の御製五首のうちの一首。

  喜ばしさのなかにも「八重桜」から浮かぶ晩春の景色に,何かしら心残りの気色を感じざるをえない。

 日本国との平和条約第3条は,沖縄と小笠原諸島について,アメリカを施政権者とする信託統治をアメリカが国際連合(United Nations/連合国)に提案するまで,アメリカの統治権の下に置かれる旨を規定している。

日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

日本国との平和条約第3条

 同条約第3条は,アメリカが,国際連合(United Nations/連合国)に提案した上で,戦前,日本がパラオやサイパンなど南洋群島を国際連盟(League of Nations)から委任を受け統治していたのと同じように,沖縄や小笠原諸島を信託統治することを日本に認めさせるもの。
 しかし,アメリカは,国際連合(United Nations/連合国)に提案することなく,同条第3条第2文に基づいて,沖縄や小笠原諸島の領域及び住民に対し,行政,立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使した。つまり終戦下の占領を敢えて継続した。

 小笠原諸島は,昭和43(1968)年6月28日に復帰。

 そして沖縄は,昭和47(1972)年5月15日に「行政,立法及び司法上の権力」がアメリカから日本に返還された。
 こちらは,今年(令和4/2022年)で50周年を迎える。

東京で弁護士をしています。ホーチミン市で日越関係強化のための会社を経営しています。日本のことベトナムのこと郷土福島県のこと,法律や歴史のこと,そしてそれらが関連し合うことを書いています。どうぞよろしくお願いいたします。