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通作も新規就農として認められる~通作型半農生活のススメ(その5)

通作・・・通勤や通学のように都会のおウチから農地に通って耕作するのも、「新規就農」として認められます。

農地の貸し借りや売買は、農業委員会の承認が必要です。農業委員会に認めてもらうには、個人の場合、農家になることが求められます。

つまり、借りるにしても買うにしても、最初に農地を手に入れる時には、同時に「農家」になる=「新規就農」が農業委員会に認められる必要があるわけです。

以前には、農地のある市町村と同一の場所に住民票があることを必須とした例も多かったようです。

僕の知り合いで群馬・埼玉・千葉の三県をめぐる農業をしている人がいるのですが、この人の場合、最初に埼玉県で農地を確保する場合、わざわざ、アパートを借りて住民票を移して、やっと認められたのだそうです。

僕も埼玉県内(さいたま市)で「新規就農」の形で農地を借りました。この時、この住民票を移した経験のある方が、かなり心配して下さいました。

しかし、都内から通うと言う事であっさり農業委員会で認められました。

どうやら、こうした「通作型」の就農は徐々に増えつつあるようです。

つまり、農地のある市町村に住んでいなくても、よそから通ってくる形で耕作すると言えば、地元農業委員会が承認する例が出てきていると言う事です。

もちろん、まだ全ての市町村の農業委員会がそうなっているかは分かりません。

自治体によっては駄目だと言うところもあるでしょう。

ただ、かなり通作を認める農業委員会が増えてきているのは事実のようです。

「都会から農村に通って耕作する」農業でも新規就農は可能になってきているのです。

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