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セゾン投信 相談室のツブヤキ第14回【現行NISAどうなる?】

いつも相談室のツブヤキをお読みくださりありがとうございます。
セゾン顧客本位の相談室の増田です。

8月は、毎週土曜日の10時からオンラインセミナーを開催しました。
この時間帯にセミナーを実施するのは初の試みでしたが、たくさんのお客さまにご参加いただきました。ありがとうございました。

9月以降も定期的に土曜日のオンラインセミナーを実施する予定ですので、セミナーに参加されたことのない方は、ぜひご参加を心よりお待ちしております。

セミナー情報はこちらからご確認ください。

さて、今回のツブヤキは、来年以降の「現行NISA」の取り扱いについてご説明します。

現行NISAは2023年で終了です。終了ってことは、今まで積み立てした分どうなるの!?と気になる方もいらっしゃるでしょう。
このツブヤキで、モヤモヤを解決しちゃいましょう。

もちろん、ジュニアNISAの取り扱いについても説明しますよ♪


◆現行NISAで投資したものは、「非課税期間が終わるまで非課税で運用できる」

現行NISAは、2024年以降は『新規に投資をすること』ができませんが、2023年までに投資したものは、それぞれの非課税期間が終わるまで引き続き非課税で運用をすることが可能です。

つまり、新しく積立をする『現行NISA入口』の扉が閉まるだけで、中に入っているものは今までと同じように運用される、ということです。

これは、現行NISAと新NISAを利用する金融機関が異なる場合でも、同じ取り扱いですので、無理に現行NISAで運用中のものを売却する必要はありません

【非課税期間】
・一般NISA:投資した年から5年
・つみたてNISA:投資した年から20年
・ジュニアNISA:投資した年から5年
 (※ジュニアNISAについては後ほど詳しく説明します)

◆非課税期間が終わった後の取り扱い

非課税期間が終わった時の流れは2つです。
①課税口座(特定口座/一般口座)へ自動移管
②売却

なお、一般NISAの仕組みにあった「ロールオーバー」は、今後できなくなります

ロールオーバーについて

非課税で運用されていたものが、課税口座へ移るということは、「売却時に税金がかかる!?それは嫌!」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

ここで改めて確認したいのは、税金は【利益部分】に対して計算されるということ。
では、どの部分が利益と見なされるかです。

それは…
非課税期間終了後、課税口座へ移管時の時価が課税口座における取得価額になりますので、課税口座に移ってから増えた部分が課税対象となります。

非課税期間が終わり課税口座に移っても、NISAで運用している間に増えた部分は、実質的に非課税と言えますね。

繰り返しになりますが、現行NISAで既に運用している分は慌てて売却する必要はありません。
しかし、2019年に投資をした分は今年(2023年)の年末で非課税期間が終わりますのでどうするか気になる方はお早めに顧客本位の相談室へご相談ください。
余裕をもって、11月までのご相談がオススメです。

一方つみたてNISAを利用している方は、非課税期間が20年ですので、どっしり構えてそのまま運用を続け、使い道ができた時に売却をされてみてはいかがでしょうか。

◆ジュニアNISAの取り扱い

非課税期間が終わるまで引き続き運用できる、という点は一般NISA/つみたてNISAと同じなのですが、非課税期間が終わった後は「お子さまの年齢」によって取り扱いが異なります。
※NISAでは「1月1日」時点の年齢で判断されます。

①非課税期間終了時に18歳未満の場合
「継続管理勘定」という、18歳までの間、非課税で運用してあげるよ!という特別な枠が作られ、非課税期間が終わる度に、この「継続管理勘定」へ運用しているお金が自動で移し替えられていきます。

以前は、継続管理勘定への移し替えには手続きが必要とされていましたが、利便性向上のため自動に変わりました。(すべての金融機関共通)

②非課税期間終了時に18歳以上の場合
一般NISA/つみたてNISAと同様に、課税口座へ自動移管されます。
継続管理勘定で運用しているものがあれば、同じタイミングで課税口座へ自動移管されます。

このようにジュニアNISAの場合も焦って手続きをする必要はありませんし、お子さまの年齢によっては「継続管理勘定」で長期の非課税運用ができますね。

そして、お子さまが18歳になり成年になると、新NISAの申し込みができるようになります。

注意点は、ジュニアNISAで運用しているものを新NISAへそのまま移し引き続き運用することはできないこと。
また、ジュニアNISAから課税口座へ移った場合の課税対象は、「移ってから増えた分」。これらは一般NISA/つみたてNISAでも同じ考え方です。

お子さまが未成年の場合、2024年以降は「新しく非課税で」投資をすることができませんが、未成年用の課税口座(セゾン投信では『こども口座』と言います)で投資を続けることもできます。
もしくは、新NISAの年間投資枠が増えることから、親御さんの新NISAに上乗せしてつみたて投資をするという考え方もできますね。

過去のnote記事でもジュニアNISA制度終了についてつぶやいております。
よろしければそちらもご覧ください。

◆新NISAのアーカイブ動画もよろしくお願いします

今回のツブヤキは、2024年以降の現行NISAの取り扱いについてお伝えしました。
現行NISAの取り扱いは下記の動画でも説明しています。ご興味をお持ちの方はご覧くださいませ。

新NISAの制度を確認されたい場合はこちらの動画をご覧ください。

個別に相談したいという場合にはぜひ相談室をご利用くださいね。

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新NISAだけでなく、将来のライフイベントを含めてご相談希望の方にはトコトンコースがおすすめです。
トコトンコースでは、各種年金や保険、住宅関連のご相談も可能ですよ。

皆さまのご相談を心よりお待ちしております。


セゾン顧客本位の相談室
増田 裕美

セゾン投信公式noteに過去のアーカイブが掲載されています。ぜひそちらもご覧ください。

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投資信託に関するリスク等やNISAについてのご留意事項


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