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セゾン投信 相談室のツブヤキ第16回【2024年の主な制度変更とは】

あけましておめでとうございます!

いつも相談室のツブヤキをお読みくださりありがとうございます。
2024年最初のツブヤキを担当させていただくのは、今日がツブヤキデビュー!セゾン顧客本位の相談室の前田です。
どうぞよろしくお願いいたします。

2024年がはじまり、新NISAがいよいよスタートしましたね。新NISAについては、これまでもツブヤキやセミナー等でお伝えしてきたため、今回は新NISA以外で2024年に予定されている制度変更についてお伝えします。ご自身に関係ある制度はチェックしておいてくださいね。


◆2024年1月1日から 相続税贈与税関連

個人から財産をもらうと贈与税の対象になりますが、税金を納める方法として、暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。2024年はこの2つの制度が改正されます。

【暦年課税】
1年間で110万円超の贈与があると贈与税が課税されます。
逆に言うと110万円以下であれば贈与税は発生しないのですが、実は相続開始時3年以内に贈与があった場合、その贈与財産は相続税の対象財産に含まれることはご存じでしょうか?
(納めた贈与税がある場合は相続税から差し引かれます。)

これが2024年1月1日より相続財産に加算される財産の範囲が3年以内の贈与から7年以内の贈与に拡大されます。ただし、4~7年以内の贈与財産ついては総額100万円までなら相続税の加算対象外です。

下記は国税庁の資料の一部ですが、図の青い部分が相続税課税対象です。簡単に言うと、相続税の対象になる財産の範囲が広くなるという改正です。

出典:国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(PDF)」をもとにセゾン投信作成

【相続時精算課税】
相続時精算課税とは60歳以上の祖父母等から18歳以上の孫等に財産を贈与する場合、1年間あたり2,500万円までなら贈与税はかからず、相続時に精算して相続税として納税する制度です。今回、この制度に基礎控除110万円が新設されました。この改正により累計2,500万円の特別控除とは別に年間110万円までは基礎控除が認められるため、相続税の対象となる財産の範囲が小さくなるという改正になります

◆2024年4月1日から 奨学金制度の拡充

現在、年収が一定基準以下(世帯年収目安380万円以下)で、成績要件等をクリアすると、大学の入学金や授業料が減額・免除され、奨学金も給付されるいわゆる大学無償化制度が実施されています。

2024年の4月入学者・在学者より、扶養する子が3人以上あるいは私立理工農系に進学する場合は年収目安600万円未満の世帯まで支援が拡大されます。たとえば私立理工農系学部者への支援の場合、これら学部は一般的に文系よりも授業料が高いため、その差額が支援されるという内容です。支援額は世帯の所得によって異なります。

毎年春に奨学金の募集がはじまりますから、対象になる可能性があるなら、募集書類をチェックしてみてください。

◆2024年10月1日から 106万円の壁の適用拡大

年収130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入することになりますが、現在、従業員101人以上の会社においては130万円ではなく106万円の年収ラインが適用されています。年収106万円以上になると扶養から外れて自分で社会保険料を納めることになるということですね。2024年10月からは、この106万円の年収ラインが従業員数51人以上の会社においても適用されます。

◆2024年12月1日から iDeCoの掛け金上限変更

公務員や確定給付年金等に加入している会社に勤めている場合、iDeCoの掛金は現在、月額1万2,000円が上限ですが、2024年12月1日からは月額2万円が上限になります。

◆迷った時は相談室をご利用ください

2024年に予定されている主な制度変更概要をお伝えしました。今回は、わかりやすく概要のみしかお伝えしていません。詳細や適用条件などについては、個別に確認してみてくださいね。

とはいえ、制度改正自体は分かったものの、それを自分の家計や人生にどのように活用して良いか分からない、そんな時はぜひ相談室をご利用ください。相談室では、お金に関する全般的なことを相談できます。
なお、税金に関しての個別具体的なご相談は相談室では承っておりませんので、お客さまご自身でお近くの税務署や税理士にお問い合わせください。

相談室で皆さまにお会いできることを楽しみにしています。


セゾン顧客本位の相談室
前田 菜緒

(監修)
税理士 木戸 真智子(税理士事務所エールパートナー代表)

セゾン投信公式noteに過去のアーカイブが掲載されています。ぜひそちらもご覧ください。

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投資信託に関するリスク等やNISAについてのご留意事項


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