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【Note】会社パソコンを私的利用するとクビ!?

事例:会社外のサークルの連絡を、会社のパソコンのメールを使って昼休みに行っていましたが、パソコンの私的利用は禁じられているとして、懲戒処分にすると言われました。別に会社に損害を与えたわけではないのですが...そもそも、会社が無断でパソコンをモニターすることは許されるのでしょうか?今回はそんな事例を解説します。

1 労働者は労働契約に基づき、その職務を誠実に履行する義務(職務専念義務)を負い、就業時間内に業務と関係のない行為を行ってはならないのが原則。

就業時間内の私的目的でのパソコン利用については、職務専念義務に抵触する可能性がありますし、勤務時間外であっても施設管理権が会社にある以上、パソコンの利用をどの程度従業員に認められるかは会社が自由に決定することができると考えられます。

しかし、例えば私的な電話利用の厳禁を就業規則などに規定している会社は少なく、業務に支障のない限り、許容もしくは黙認している会社が多いのが実態です。

こうした会社の場合には、業務に支障がなく、また社会的な常識の範囲内であれば、パソコンの私的利用も許されでしょう。また、パソコンの私的利用を理由に懲戒処分をするためには、就業規則にパソコンの私的利用を禁止し、それが懲戒事由として明記・周知されていることが必要で、加えて懲戒処分の内容が妥当で、その手続きが適切である必要があります。 これを懲戒処分の有効要件と言います。

2. 労働者のプライバシー権は職場内においても保護される。 (企業秩序違反のあった場合の調査や、顧客の個人情報保護を的確に行うためのモニタリングは、合理的な範囲内のものである必要があり、その実施にあたってはプライバシー権との兼ね合いを考えなければならない。)


パソコン利用のモニターが許されるか否かは、会社の職場秩序の維持や情報管理の必要性と労働者のプライバシー権、自己の情報をコントロールする権利の侵害の可能性等とを勘案する問題となります。その意味で、企業の円滑な運営上、

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