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成年年齢引き下げのビザへの影響・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#54

民法の改正によって成年年齢が引き下げられます。一部の在留資格では影響がでるため該当する方は要注意です。

定住者告示6号各号に規定する未成年について、現在は20歳未満とされていますが、令和4年4月1日から18歳未満に変更となります。

この変更により、令和4年4月1日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として在留資格「定住者」への在留資格変更許可を受けることができなくなります。(在留資格認定証明書交付申請も同じく)

現在、17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を検討している方は、2021年12月末までを目安として、時間に余裕を持って変更申請をするようにしましょう。

すでに、「未成年・未婚の実子」として「定住者」の在留資格を持ち在留している方の、在留期間更新許可申請について特に影響はありません。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

在留資格認定証明書交付申請、在留資格「定住者」の場合
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index_zn3.html

在留資格「定住者」に変更する場合
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index_zh3.html

在留資格のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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