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離婚を考える方に、知っておいてほしいこと

私は子供2人を連れて、8年前に離婚しています。

離婚後一時期無職で、子供2人を抱えて、本当にしんどい時期がありました。それでも、調停離婚で養育費、財産分与、その他取り決めをしたことが私と子供を守ってくれました。

滞ることなく養育費は支払われ、これまで貧困状態になることもなく、幸い仕事も見つかり、ステップアップもできたおかげで、ここまで無事に2人を育てることができています。

私の経験を踏まえ、ご本人、もしくは周囲で、離婚を考えて悩んでいるお母さんがいらしたら、是非とも!お伝えしたいことがあります。

まず、日本は先進国の中では、一番簡単に離婚でき、一番子どもの養育に無責任に離婚できる国、ということを肝に銘じてください。

離婚において、子どもの権利が守られる制度に全くなっていません。残念ながら、養育費も、財産分与も、親権も個々の裁量に任されています。

たいていの場合、養育費も親権を持つ側が必死に勝ち取らなければ、裸で放り出されるのです。

一刻も早く別れたい、相手と関わりたくない、と思う気持ちは大なり小なりあるかと思います。しんどいですよね。。

それでも、養育費は子どもの権利であり、ここで頑張れば長期間にわたって子どもの選択肢を増やすことにつながるので、なんとか気力を振り絞って養育費や、財産分与等の取り決めをしっかりと行って欲しいのです。

どうか、下記の4点を心に留めて頂き、実行して頂けたら幸いです。

 1.弁護士に相談してください

離婚を考える時には、知っておくべきことが沢山ありますが、法律を知っておいて損はありません。ぜひプロの手を借りてください。

まず事前に離婚手続きについての本を読んでみてください。下に紹介する本は読みやすく、情報も良くまとまっていますので、オススメです。

弁護士さんに相談するには、殆どの自治体で、無料で30分の法律相談が受けられる制度がありますので、それを利用されると良いです。時間が短いので、状況など内容を事前にまとめておくと良いです。

離婚するのに当たり、子どもがいれば、親権だけは父母のうちどちらが持つのか決めなければ離婚できません。

ただ、それ以外のことは何も決めなくても離婚できてしまうのです。

紙一枚でできてしまう離婚。

それがシングルマザーの家庭の半数以上が貧困である要因の一つです。

離婚後の公的な補助等についても申請をしなければ、国や自治体は何もフォローしてくれません。先々どういう補助が受けられるのか、離婚にあたり、どのように進めたら良いのか、アドバイスを弁護士さんに聞いてみてください。また、法的にどちらに非があるのかなど、ある程度判断してもらえます。

 そこで納得いく内容でなければ、近辺の弁護士さんを探して相談してみてください。可能であれば、離婚専門の弁護士さんが望ましいです。¥5,000/1時間位の費用です。

 2.絶対に協議離婚しないでください!

日本では協議離婚が9割弱、そのうち養育費などの取り決めをしているのが6割のみにとどまります。さらに養育費が継続して支払われているのは、離婚件数全体の2割前後。

 この数字からもわかるように、その時点では信頼できる相手であっても、将来何があるかわかりません。口約束の養育費は、止められても法的に有効な手立てが取れません。後から養育費支払いの請求は可能ですが、時間もかかり、一度養育費なしで離婚してしまうと、それを変更するのが難しいことは想像に難くありません。

調停で調停調書を作れば、養育費を払う側が日本国内で給与所得者の場合、養育費が滞っても給料から差し押さえできます。

 私も最初は家庭裁判所のハードルを高く感じ、調停をためらっていました。行政書士に依頼し、公正証書を作るつもりでした。が、結局そこに記載する内容は2人の合意が必要。互いの言い分は相反するものなので、内容がまとまらないまま1年が過ぎ、収束できず。。行政書士に支払った8万円は無駄になりました。

 対して、調停離婚の申し立てにかかる費用は たったの ¥2,000 です!安い!「調停のススメ」本を書きたいくらい感謝しています。(別途戸籍謄本などの書類は必要)

どうしても協議離婚で終わらせたい事情がある場合は、確実に強制執行認諾文言の付く公正証書を取り交わしてください。公証役場や、行政書士に依頼することで作成可能ですが、夫婦双方の利害が相反することが殆どです。調停で第3者が入り取り決めする方が結果的にはスムーズに内容を取りまとめられると思います。

 注1:婚姻中に生活費を入れない(婚姻費用分担が民法で決められています)などでも申し立てができ、過去に遡って請求できます。

 注2:調停も万全ではなく、相手が家裁に来なければ機能しないですし、無職ですと取り決めも機能しにくいです。双方が納得いかなければ不成立のケースもあります。。とはいえ、殆どの場合大きな価値があります。

3.養育費は子供の権利

私は、父母のどちらが育てても、子どもにしっかり愛情を注げるのであれば、問題ないと思います。ただ、現在の民法では子どもが小さければ、ほぼ母親が親権、監護権を持てます。

権利、というと聞こえが良いですが、実情は親権は育てる「義務」

養育するにふさわしい環境を作るために、父母どちらと一緒に住んだとしても、双方が協力する必要があります。

共働き家庭の増加で男女共育児に関わる夫婦が増えていますから、今後民法が変われば、父子家庭も増えるかもしれません。その際も同様にしっかり取り決めをしておくことが大切です。

養育費をもらえる年齢も、調停ですと20歳まで、などど調停員さんが入ってくる場合もあるのですが、今は大学進学率も高く、また学費も非常に高い時代です。

基本的には養育費は22歳までと取り決めしておいて、子どもが就労する場はそれ以降は不要と条件を付けるなど、自分の要望をしっかり伝えるようにしておくと良いと思います。

4.日本は離婚後進国、自衛するしかない現状

日本では親権が一人に定められていますが、欧米では共同親権が主流で、なおかつ、協議離婚は認められていません。全て裁判離婚です。

きちんと子供のためになる取り決めをして、養育プランのようなものを作らないと離婚できないことになっているのです。

せめて、子供の権利を守るためにできることが、調停でしっかり取り決めをすることだと思っています。

子どもが、離婚する前とできるだけ近い経済状態で育つこと。

 これが私の願いです。

子どもに責任はないのですから。

 もちろん公的なフォローは必要ですが、全く不十分な今の制度がすぐに変わるとも思えません。変わるとしても何年かはかかるでしょう。監護者は子どものケアに時間を取られますので、せめて監護権のない方の親が経済的なサポートをきちんとし、子供が望むなら面会も行うことで、子どもも一緒に住んでない親とも絆を感じます。

 離婚問題で悩んでいる方は決して一人で抱え込んで、自分を責めないでください。周囲の私的、公的サポートを遠慮なく受け、少しでも良い方向へ進んで欲しいと思います。

参考サイト

https://www.bengo4.com/c_3/n_6138/
https://www.bengo4.com/c_3/n_6140/



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