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【クラファンらぼ】#29 投資型クラファンで節税しよう!エンジェル税制について解説

※YouTube用の原稿をnoteに写したものです。一部表現が違っていますが、大体こんなことを頭に入れて喋っています

はい!今日もやっていきます!

クラウドファンディングコンサルタントのささはらです!

よろしくお願いいたします!

では改めてこの動画では
・クラウドファンディングって何ですか?というあなた
・今まさにクラウドファンディングを進めたいあなた
・クラウドファンディングに興味はあるけど、いざ自分が進める時にどうすればいいか皆目検討がつかないあなた
・起案したことあるけどうまくいかなかったあなた
・目標金額以上にお金を集めたい〜というあなたに対して、
クラファンの基礎からテクニック、ノウハウを提供してく動画です。

前回は「投資型クラファンの業界カオスマップ」について話をしました!
投資型のクラファンのプラットフォームについてお話させていただきましたが、ちょっと情報量多めでしたが興味のあるプラットフォームを見つけて、ぜひ投資にチャレンジしてみてください!というお話をさせていただきました。

今回第29回になるんですが今回は投資型クラファンのメリットである、エンジェル税制についてお話させていただきます!


第26回のカオスマップのところで、軽く含み損が〜みたいな話をしましたね!そこについて話をしていこうかなと!
確定申告の時期ですし、節税にもなるのでかなりお得な情報ですので一緒に勉強していきましょう!

それでは今日もやっていきましょう!

はい!では本日は投資型のクラファンを利用した時にできる節税の原理として、エンジェル税制についてお話させていただきます。

エンジェル税制とはベンチャー企業への投資を促進するため、
ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して
税制上の優遇措置を行う制度です。
エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、個人投資家による資金の払込期日時点でベンチャー企業要件と個人投資家要件を満たさなければなりません。
その個人投資家用件を満たした状態で、エンジェル税制適用のベンチャー企業へ投資をすると、
個人投資家は2つ税制上の優遇措置を受けることができます。
そのタイミングが
「①ベンチャー企業に投資した年」と「②株式を売却した年」ですね。
そして、①の優遇措置はAとBの2種類あり、いづれかを選択できます。

Aは
設立5年未満の企業への投資が対象
■[対象企業への投資額 - 2000円]をその年の総所得金額から控除できる

→ 控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1000万円のいずれか低い方

Bは
設立10年未満の企業への投資が対象
■対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除できる

→ 控除対象となる投資額の上限なし

そして、エンジェル税制優遇措置Aの要件を満たす企業に投資した場合には、確定申告時に優遇措置Bとどちらか選択することができ、
エンジェル税制優遇措置Bの要件を満たす企業に投資した場合は、確定申告時に優遇措置Bしか選択することができない、という条件になっています。

②の優遇措置は売却損失が発生した場合
未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損をその年の他の株式譲渡益と通算(相殺)でき、その年に通算(相殺)しきれなかった損失も、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)が可能である。
ということですね。


ちょっとここで、いつもの僕のチャンネルと比べると情報量が多いので、一旦整理してみましょう。

・エンジェル税制という投資家さんが利用できる税制の制度があります。
・この制度を使うには個人投資家さん側の要件とベンチャー企業要件両方満たしている必要があります。
・エンジェル税制は2つあって「①ベンチャー企業に投資した年」と「②株式を売却した年」に優遇措置を受けることができます。
・①の優遇措置にはAとBの2種類があります。
・Aはこうで、Bはこうです。
・これは確定申告時に選択することができます。
・②の優遇措置はこうです。


というのがここまでのまとめになります。

では①のAとBについて具体的な数字を入れて計算してみましょう。
たとえば、年収が600万円の人がいて、エンジェル税制適用会社へ150万円投資したとします。


Aの場合は、この図のように所得控除額は150万円から2000円を引いた、149万8000円が所得控除額になります。
ちなみに控除上限額はこの計算式のように所得が600万円なので、その40%の240万円が上限になります。
なので150万円の投資以上に240万円まで投資するとこの優遇措置が適用されるということですね。


逆にこの場合、例えば300万円とか投資しても優遇措置は240万円投資したときと変わりませんよということです。
で、40%か1000万円の低い方が上限になるという話なので、例えば年収が600万円ではなく3000万円なんだとしたら、
3000万円の40%は1200万円ですが、1000万円以上になってしまうので、ここでは40%でなく1000万円までしか上限になりませんよという意味です。
なので、投資をしていなければ600万円に国税の20%をお支払いするので、120 万円くらいは税金で納めています。


しかし、今回150万円投資して、149万8000円所得控除になっているので、実際は、600万円-149万8000円=450万2000円に20%の税がかかるので、90万400円の納税で大丈夫ですと。


なので、120万円納税するところを90万400円の納税でいいので、29万9600円控除されましたよ!手元に戻ってきますよ!というお話です。
で、例えば150万円の投資が1年後に+6%とかの投資型クラファンに投資していたら、159万円になって返ってくるので、
結果、約40万円くらいプラスになりますよー!ということですね!
めちゃくちゃすごくないですかこれ!?!?

で、Bの場合は投資額が150万で、この全ての投資額が所得控除額になります。
Bの場合は、総所得額からではなく、株式譲渡益からの控除になりますので、分離課税の15%で計算すると、
150万の15%は22万5000円なのでこれが手元に戻ってきますよ!というお話ですね!
ちなみに株式譲渡益というのは、売却益と配当益のことで、分離課税は所得にかかる税でなく、株式譲渡益にかかる税のことです。

そして最後に②の優遇措置についてお話していきます。
例えば、上場を狙っている会社に150万円投資をしましたが、その会社が倒産してしまい、150万円戻ってきません。
という状況があるとします。と、同時に他の投資で株式譲渡益が50万円プラスになりました。


本来であればこの50万には分離課税で15%の税がかかるので、7.5万円を納税しないといけないんですが、
150万損してるので、50万円のプラスと相殺して、今年はプラス分はないから分離課税の分は支払わなくていいよーということですね。
で、50万円は相殺しましたが、100万円分まだ損してるよーというのを向こう3年に渡って相殺できるのがこの優遇制度の説明になります。


本日は以上になります!

本日は「エンジェル税制」についてやっていきました!どうでしたでしょうか。
いつもよりもだいぶヘビーな内容になっていますが、やったら絶対得する情報なので、見返して実践してくれたらいいなと思います!
投資するといいこと多いのでちゃんとしたところでちゃんとした投資をしてちゃんと納税もして正しくお金を増やしていきましょう!

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じゃあね〜


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