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健康保険を支払っている人が知らない?働けないときに申請したほうがいい「傷病手当金」の話。

会社で働いている人がお給料をもらう時、
年金や健康保険を天引き(控除)されていますよね。

今回はその中の「健康保険」の話です。

その中でも、「協会けんぽ」に加入している方が対象。
もしも、ケガや病気で「働けない!」という時に、
申請したほうがいい「傷病手当金」のことについてお伝えします。

私も、約10年前にうつ病
1年半くらい前に適応障害になったことがあり、
傷病手当金を申請していました。

うつ病の時は会社に傷病手当金を申請してもらっていました。
適応障害の時は自分で申請しました。
自分でも申請できるんです。

今回は申請のしかたや、申請時に守らないと
支給額が減額されてしまう落とし穴
があります。
その落とし穴の避け方もお伝えします。

・「傷病手当金」ってどんなもの?

そもそも、「傷病手当金」とは?という話なのですが、

皆さんの持っている、「健康保険証」。
それを発行しているのが、全国健康保険協会です。
別名として「協会けんぽ」って呼ばれていることもありますね。

その中での制度として、「傷病手当金」というものがあります。

病気やケガで働けなくなってしまった時に収入が途絶えてしまいます。

その時に「傷病手当金」を申請すると、
1カ月分の給料を30日に分けて、
1日あたり日給の2/3の金額×休んだ日数分」が
支払われる制度になります。

・2年間さかのぼっても申請することができる

傷病手当金は過去にさかのぼって申請することができます。
時効は2年間

なので、申請していない期間がある人もいるかもしれません。
当時の健康保険証がなくても協会けんぽに加入していたなら申請できます。


・2回目以降は前回申請時の傷病名との関りがないと認められるのが条件。

もしも、過去に申請して傷病手当金をもらい、
また傷病手当金の必要が出てきてしまった場合、
前回申請した時と違う疾患である必要があります。

私は、1回目が「うつ病」で2回目に「適応障害」で
申請したことがあります。

私はうつ病適応障害との間に、
8年間が空いていました。

そのことを事前に電話で問い合わせして説明したので、
別の疾患として理解してくれました。

・申請書について。作成するのは4枚。

申請に関しては、会社の社会労務士などに
丸投げすることもできます。

ですが、会社に丸投げするよりも、
自分で申請してしまうのをおすすめします。

理由は3つ。
書類の内容を自分で記入できる。
書類が手元にあるので、書類の確認が簡単にできる
会社に依存すると書類の作成の確認ができない。(一番重要)

会社に丸投げすると、「やっておきますね」とか
言っときながら、何もやってませんでしたということも考えられます。
「傷病手当金」自体を知らない人もいるくらいですからね。

その人に説明するくらいなら、自分で申請してしまいましょう。
その説明している時間がもったいないです。
3枚目の会社の証明部分の最低限の説明だけで充分。

申請書はHPからダウンロードして書類を用意して郵送します。
用意する書類は4枚。下記のリンクからダウンロードできます。

データも手書き用入力用の2つがあります。
手書き用は単純にコピーして4枚すべて手書き。

入力用はPCからPDFデータへの直接入力が可能で、
1枚目と2枚目をPCで作成することができます。
作成後、印刷すればOK。

ただ、手書きも入力用も共通して3枚目は会社に、
4枚目は病院などに書いてもらう必要があります。


・会社の中では「労災」と勘違いする人がいる

私が協会けんぽさんに申請書の問い合わせをしたときに
電話対応していただいた方が言っていたことなのですが、

傷病手当金と労災と勘違いする人がいて
傷病手当金を申請しても、会社にデメリットないんですよね」

と言われたことがあります。

労災はそもそも「厚生労働省」の管轄。
厳密に言うと「労災かどうか?」を判断するところはあるので、
そこが混ざって理解しているのかもしれないですね。

・3日間の「待期期間」がある。

傷病手当金を申請したあと、書類が認められた場合でも、
初回申請の3日間は「待期期間」として、
手当金の支払いがされない期間があります。

なので、たとえば
2日休んで、1日出社、やっぱりダメで2日休んで申請した」
のようなケースは、3日間の待期期間を過ぎていないので、
申請しても傷病手当金自体、受けられません。

・休んでいる期間に給料をもらっていませんか?

業務外の理由による病気やケガで休業している
期間に対して生活保障を行う制度になります。

有給休暇等で休んでいるケースは給与が発生しているので、
その期間は減額または不支給とされます。


・申請書の書き方を解説!

ここからは4枚ある申請書の書き方を1枚ずつ紹介。

書く内容や気を付けてほしいポイント
トラブル対処法
私の経験談!支給額を減額されないための落とし穴回避法

をご紹介します。

ここからの文章はぜひ、申請書をお手元に用意したうえで
読み進めていきましょう!

・1枚目

<気を付けるポイント>
・保険証の番号
・記号と番号を間違えずに記載すること
・住所、氏名、郵便番号、生年月日の記入漏れに注意!
・口座振り込みの口座も忘れずに。

<トラブル対処法>
さかのぼって申請したいけど保険証の番号がわからない!
↓↓
マイナンバーを記載欄に記載すればOK。
ただし、マイナンバーを記載した場合は
添付書類」が必要になります。

マイナンバーカードの表面と裏面をコピーし、
以下のリンクから貼付台紙をダウンロード・印刷し
貼付台紙に貼って書類を作成。

申請書と一緒に送付してください。

<貼付台紙ダウンロードはこちらから。>

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/choufudaishi/tyoufudaishi20062.pdf

・2枚目

申請内容」の欄は確認しながら書いていけば問題ありません。
ただ、⑤-1に関しては回答に気を付ける必要があります。

<気を付けるポイント>
・申請内容の欄⑤-1について
2.仕事中(業務上)での傷病」または
3.通勤途中での傷病」を書いた時点で、
労災に切り替わってしまい、書類を送っても返送されます
私も間違って書いて、差し戻されたことがあります。

・申請内容のについて
第三者から何か被害を受けた(危害を加えられた・ケンカした等)
場合は追加の書類が必要になります。

書類のダウンロードはこちらから。

書き方はリンク先にありますので今回は割愛します。

確認事項」欄に関しては、①のところを書くくらい。
報酬をもらってなければ2と書けばOK。

たとえ、報酬をもらっていたとしても、
3枚目で会社側がちゃんと証明していれば、
1と書いて-2にも1と書けばその分を差し引いた
手当金が支払われます。
(当然、事実と違うことは書いちゃダメです!)

ここまで進むと折り返し地点です。
ですが、ここから先の2枚は
特にトラブルが起きやすい」2枚になります。

3枚目が欠けたときは最悪のケースで、
傷病手当金が申請できなくなります
会社がブラック企業ならば書類を出さない可能性もあります。
ですが、それに対する対処法があります。

4枚目に不備があると、傷病手当金の減額の可能性がある。
ですが、たった1つのポイントでその可能性をゼロにすることができます。

申請できなかったり、もらえる金額が減ってしまう……。
そんなことしたくありませんよね?
生活のためにも、受け取れる最大額の傷病手当金をもらいたいですよね?

なので、この先の内容に関しては有料とさせていただきます。

最初の5名までは500円でこの記事を販売させていただきます。
それ以降は980円とさせていただく予定です。

書類の不備で申請ができなくなったり、
手当金が減額されてしまうのも、
この内容を知っておけば、防ぐことができます。

今すぐ購入していただき、価格が上がる前に
この先の内容を知ってください

あなたを守る知識になります。

それでは、3枚目と4枚目の解説をしますね。

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