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派遣社員が発明者に含まれる場合の手続きと留意点|派遣社員の発明

派遣社員が発明に関与した場合には、正社員と同様に扱ってよいのでしょうか? 派遣社員による発明の取り扱いについて、まとめておきます。


職務発明該当性

まずは、派遣社員による発明を、当社の職務発明として扱ってよいか否かが気になるところです。
この点については、派遣社員がなした発明であっても、当該発明が当社の業務としてなされた場合には、当社の正社員が発明した場合と同様に、職務発明に該当すると考えて差支えなさそうです。

35条にいう使用者とは、必ずしも労働法にいう使用者あるいは雇用契約上の使用者とは限らず、発明の奨励によって産業の発展を図るという特許法的観点から判断すべきものである。・・・(中略)・・・派遣社員は形式的には派遣会社と雇用関係を有する場合が多いが、実質的には被派遣会社から研究施設を提供され、被派遣会社の指揮命令の下にあり、被派遣会社の正規従業者と事実上類似の仕事を行っている場合も多く、また発明の失敗のリスクは被派遣会社が追っている場合が多く、特許法上は被派遣会社が使用者となることが多いと考えられる。仮に被派遣会社が使用者でないとすると派遣会社が使用者ということになる場合が多いであろうが、その場合に当該発明は使用者(派遣会社)の業務範囲や従業者の職務範囲という条件を満たさない場合が多く、結局自由発明となってしまう。そうであるとすれば、被派遣会社と派遣社員との間では35条による規制がないため、被派遣会社は派遣社員との間で権利を譲渡させるという不利な契約を締結することが予想される。要するに、資金や資材等の物的提供者と技術的思想の提供者との間の利益調整をどのように図れば発明の奨励という目的に最も適うかという観点から雇用関係を判断すべきである。

中山信弘「特許法 第5版」弘文堂 pp.61-62

権利承継について

予約承継の可否

会社の就業規則等において、職務発明を会社が予約承継している場合であっても、派遣社員には当該就業規則等が適用されないのであれば、派遣社員による職務発明を当然に承継することはできないと考えられます。
派遣元会社と派遣社員の契約内容や派遣元会社と派遣先会社の契約内容次第ではありますが、この場合には、当該発明に係る特許を受ける権利は、会社ではなく派遣社員本人に帰属すると考えて、派遣社員に原始帰属した「特許を受ける権利」を、会社が承継する必要があるようです。

具体的な手続き

発明を行った派遣社員に対して、会社(派遣先会社)の職務発明に該当することを説明したうえで、特許を受ける権利を譲渡いただくことになります。
派遣社員の発明に関しては、会社が職務発明を予約承継できるようになる前の、発明者からの権利譲渡手続きが依然として必要だと思っておくほうがよさそうです。

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