雇用保険(社労士勉強用)

◎適用除外
・1週間の所定労働時間が20時間未満
・同一事業主に継続31日以上、雇用が見込まれない
※前2か月、各月18日以上同一事業主に雇用は除外しない
・季節的雇用、4か月以内、週20~30時間未満は除外
・学生、生徒は除外(休学中、定時制、卒業予定除く)
・船員法の船員で漁船に雇用は除外
・国、都道府県、市町村の雇用者で求職者給付、就職促進給付の内容を超えるもの

高年齢被保険者

二以上、65歳以上
1つの適用事業で週20時間未満、二つの合計が20時間以上で、かつ1つでは5時間以上
・事業主は、特例が申出証明を求めてきたら速やかに
・特例が要件を満たさなくなったら10日以内に職安届出

特定理由離職者

①期間の定めのある労働契約が満了、かつ更新がない(更新を希望したにもかかわらず合意が成立しない場合に限る)
②自己都合退職で、正当な理由あり

※登録型派遣労働者
登録型派遣労働者は、派遣就業の雇用契約が終了し、雇用契約の更新延長の合意がない、派遣が就業を希望していたにもかかわらず契約期間満了までに派遣就業を指示されなかったため離職

被保険者期間

被保険者期間とは、在籍ではなく実働時間
賃金支払い基礎日数が11日以上ある期間、または80時間あった期間
※深夜労働を行ったときの賃金支払い基礎日数は、8時間を超えたら2日カウント。8時間超えなかったら深夜になっても1日カウント

◎算定対象期間:離職日の前2年

◎受給要件の緩和
疾病負傷、省令で定める理由で引き続き30日以上賃金支払いを受けられない=4年まで延長

基本手当

職安は、資格喪失届で被保険者でなくなったことを確認して、事業主が資格喪失届に離職証明書を添えてきたら、離職票を交付する

◎求職申込
基本手当の支給を受けるには、離職票を提出し求職申込をする。
職安は、離職票を提出したものについて、受給資格者証を交付して失業認定日を通知する

◎失業認定
受給資格者は、失業認定日に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証をそえて提出し、職業紹介を求める
失業認定は、求人者に面接したこと、職業を紹介され職業指導を受けたこと、その他求職活動を行ったことを確認

◎証明書による失業認定
・疾病負傷が継続して15日未満
・職安紹介の求人者と面接、指示された訓練
・天災やむを得ない理由
→事故がやんだあと最初の失業認定日に出頭して提出

賃金日額

基本手当日額=賃金日額×賃金日額に応じた80~45%
出来高払は70%、総日数で割る
育児介護休業や勤務時間の短縮=休業開始前、または勤務時間短縮前の賃金日額を使う
離職日に60~65歳未満=基本手当日額が賃金日額の~45%

所定給付日数

算定基礎期間10年未満90日、10~20年120日、20年以上150日

特定受給資格者
30未満、30~35、35~45、45~60、60~65
1年未満、1~5、5~10、10~20、20年以上

特定受給資格者

・事業所の倒産、廃止
・事業所の被保険者を3で除して得た数を超える被保険者が離職
・事業所の移転で通勤が困難、事業所移転後3か月以内
・自己の責め以外の解雇、労働組合からの除名
・労働契約の内容が事実と相違
・賃金額を3で除して得た額を上回る額が支払われない
・離職日の属する月以後6か月、100分の85を下回る賃金
・離職日の属する月前6か月、いずれか連続した3か月以上の期間で、限度時間相当の時間外や休日労働
・離職日の属する月前6か月に、いずれかの月で100時間超、2か月で80時間超
・事業主が危険健康障害の防止措置を講じない
・法令違反、妊娠出産後の労働者を就業~不利益
・職種転換に配慮を行っていない(通勤4時間とか)
・期間の定めのある労働契約の更新で3年以上引き続き雇用されるに至った場合に更新されない
・有期労働なのに、更新が明示なのに更新されない
・就業環境が害される
・使用者の責めに帰すべき事由で休業3か月以上

◎算定基礎期間=賃金支払い有無は問われない、被保険者期間とは異なる
・前の離職から1年あいてなかったら通算
・確認があった日の2年前の日より前は通算しない

受給期間

受給期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を支給
受給期間内に就職したら、その期間内に再び離職し、この受給資格にもとづき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管する
→受給資格者証、離職票、お経保健被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出

★受給資格の原則
・基準日の翌日から1年
・特定受給資格者で所定~が330日=1年+30日
・就職困難者で所定~が360日=1年+60日

◎妊娠、傷病で受給期間を延長
引き続き30日以上職業に就くことができない日数を加算、4年上限
定年等による離職にかかわる延長=60歳以上の定年に達した延長1年限度

◎支給期間の特例(改正)
基準日後に事業(その実施期間30日未満は除く)を開始したものが、職安に申し出たら、事業の実施機関の日数が4年から受給期間日数を除いた日数を超える場合は受給期間に参入しない=つまり3年は算入しない
・事業開始日、その事業に専念し始めた日から起算して30日経過する日が受給期間の末日後であるものは除外
・就業手当、再就職手当の支給を受けたら除外
・基準日以前に事業開始、その後専念するならOK
・特例申出は専念し始めた日の翌日から2か月

給付制限

①就職拒否等による給付制限
=職安紹介の職業に就くことを拒んだ、訓練を拒んだ
=拒んだ日から1か月制限
給付制限中は移転費でない
待期期間中は給付制限に含まれない
→受給資格者が就職を拒否したら、待期期間7日+給付制限1か月の加算期間が支給できない

②離職理由に基づく給付制限
=被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇
=正当な理由なく自己都合で退職
→待期期間1か月以上3か月以内のあいだで制限
※給付制限の解除
職業訓練を受ける期間、受け終わった後の期間は基本手当支給される

③不正受給の給付制限
偽りその他不正の行為で求職者給付、就職促進給付の支給を受け、受けようとしたら基本手当は支給しない

延長給付

①広域、90日
初回受給率が100分の200

②全国延長給付、90日
連続する4か月の基準期間の失業状況、基本手当受給率が100分の4を超える、低下傾向にない

③訓練延長給付、90日2年30日
受給資格者が職安指示の職業訓練を受ける、2年を超えるものを除く
職安訓練を受けるため待機している90日、訓練受講中2年、訓練後もなお就職が相当程度困難なもの30日

④個別延長60日、30日、120日、90日
特定受給資格者等
就職困難者

傷病手当

受給資格者、求職の申込を終えている、求職の申込をしたあと継続して15日以上疾病負傷で職業に就けない
傷病手当の受給要件を満たす者は、職業に就くことができない理由が病んだあとにおける最初の基本手当の支給日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて認定を受ける。最初に基本手当を支給すべき日に支給される

基本手当を受けることができる日、待機中の字、就職拒否や離職理由の給付制限期間中、不正受給の給付制限中は傷病は出ない


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