国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案の成立について(談話)

2019年6月5日
社会民主党幹事長 吉川はじめ

1.本日の参議院本会議で、林業経営者に国有林の一定区域を一定期間、伐採できる権利を与え、民間開放する制度を創設する国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案が与党などの賛成多数で可決・成立した。社民党は、「林業の成長産業化」の名の下に、国有林が民間活力の導入として投資対象とされることや収益確保を優先することへ大きな危惧を持って審議に臨んだ。再造林の義務化や樹木採取権の期間短縮などの修正案が否決されたことから、強く反対した。

2.本改正案は、「意欲と能力のある林業経営者」に「樹木採取権」を与えるもので、その規模は10年間で数百ヘクタール、年間数千立方メートル程度の素材生産を想定するが、伐採の権利を民間に与えた場合、国有林保全をどう担保するのかという点が最も懸念される。権利者と契約を結ぶ際に伐採と再造林を一体的に行うよう申し入れ、1か所当たりの伐採面積の上限を約5ヘクタールなどとする現行の国有林伐採のルールも守るよう求めるとしているものの、伐採だけで植林をしない悪質業者の参入を完全に防げる保証はない。再造林を確実に行う担保となり得るのか疑問が拭えず、伐採後に再造林が進まず国有林が荒れ果てることが危惧される

3.林業経営者に与える樹木採取権の存続期間が「最長50年」というのは、あまりに長すぎる。吉川農林水産相は、実際の運用では「10年を基本とする」と説明するが、それならば採取権の期間を10年とすべきで、50年のうちに権利対象となっている林業経営者が世代交代する可能性も少なくない。期間中に事業継承が発生した場合は経営能力などを採取権を与えた水準に保って事業を続けられるか農相が審査するとしているものの、どこまで正確に見極められるのかはっきりしない。

4.「林業の成長産業化」の名の下に、地域振興や森林の公的機能といった国民共有財産である国有林本来の役割・使命から逸脱する恐れが拭えない。また民有林所有者から経営管理を委託された市町村が林業経営者に再委託する新たな「森林管理システム」導入との整合性にも疑問符がつく。もとより林業の活性化や経営安定は重要であるが、それが国有林の民間開放で達成されるのかは大いに疑問である。

5.2018年11月13日の林政審議会施策部会で、「これは恐らく内部の方は絶対に言えないと思いますので、私は首を切られても全く問題ないので言わせていただきます」として、土屋俊幸部会長は、官邸の未来投資会議委員の竹中平蔵氏が、専門でもないのに、何回にもわたって国有林の改革について主張し、それが成長戦略そのものに反映し、トップダウンで政策の枠組みが決まってしまったことを暴露し、ボトムアップではなく、「転倒している」、「正しい政策のあり方ではない」と強く批判している。本改正案の仕掛け人は、官邸の未来投資会議であり、主要農作物種子法の廃止、水道へのコンセッション導入、漁業法改悪などと同様、外資を含む大企業に大きく門戸を開き、官邸主導で大規模化、効率化を促進させる「竹中法案」である。「改革派」の学者と財界と官邸の結託で、国民不在の中、公共性を破壊する施策がつぎつぎに進められている。社民党は、安倍政権による行政の私物化を断じて許さず、国民共有の財産である森林の持続性をしっかり守るため、全力をあげる。

以上

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