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勝手に高専ラジオ第2回目のお知らせ

勝手に高専ラジオ第2回目 解禁!!

勝手に高専ラジオの第1回目に引き続き、第2回目がyoutube、podcastにて配信されました🎉

内容は「薬害とは?を広める活動」ということで、裁判の様子や、大学への講義や勉強会などの活動についてお話しさせていただきました。

下記に貼付する投稿よりご確認ください!

なお、第三回は支援(今支援していただいている内容、さらなる支援が必要なこと...etc)についてお話しさせていただきますのでお楽しみに☺️



分かっていたのに…?

ラジオの内容にも少し近いかとも思うので、今日までワクチンのことについて勉強してきて、「分かってたのになぜこうなった」と驚いた内容をまとめてみたいと思います。

まず、ワクチンという部類は、生物由来製品と言われ、製薬会社や日本薬局方(厚労大臣が定めたもの)によって薬局に売られている一般製剤よりもさらに細かく厳しい規定がされています。

ちなみに生物由来製品とは、人その他の生物(植物を除く)の細胞、組織等に由来する原料又は材料を用いた製品のうち、保健衛生上特別の注意を要するもののことを言います。

生物由来製品が特別扱いされている理由は、以下のようないくつかのリスクがあるためです。

未知の感染性因子を含有している可能性が否定できない場合がある
 →不特定多数の人や動物から採取されている場合、感染因子混入のリスクが高い
・人や動物由来の細胞や組織を用いるが、加熱や薬剤処理等の感染因子の不活化処
 理等に限界がある
場合がある
・新規性が高く過去の使用経験や情報の蓄積が少ないので、リスクの予測が難しい
長期の潜伏期間を経て発症する感染症もある

これらを踏まえ、厚労省は薬事法の改正において、以下のように従来の安全対策に特別措置を上乗せすることでその特質に応じた安全性確保を講じています。

企業
・製造時:ドナーの選択基準など原材料の安全性確保
・市販後:製品や添付文書への適切な表示
     ドナー記録や販売記録の保管
     感染症の定期報告の義務づけ
医療機関、薬局
・患者に使用する際には使用に係るリスクとベネフィットの説明を行う
・使用する際には患者(使用の対象者)と使用製品の記録を作成し保存する
・製造業者及び輸入販売業者に対し、患者や使用製品の記録を提供する
 →感染症発生時等で、危害の発生、拡大を防止するために必要がある場合に、患
  者等の利益になるときに限る

上記の内容は、厚労省のサイトやpmdaのサイトにありますので、下に貼付します。気になる方はご確認ください!


ここまで分かっていたのに、なぜ「緊急促進事業」と題してまで急ぐ必要があったのか、副反応は接種後28日以内なのか、なぜ協力医療機関の医師が検査もせず診察だけでワクチンの症状ではないと言い切れるのか、とても疑問に感じました。

ワクチンの承認等に関わった人たちは分かっていてやったのか、診察した医師はワクチンの危険性を本当に理解しているのか、これはHPVワクチンの問題において要点にもなる得ることだと思います。

今、本庄佑先生や村中璃子さんなどのインフルエンサーを中心に、医師の方たちなどがSNSなどでも活発にワクチンを推奨されています。

私はその行為自体に問題はないとは思います。

しかし、メリットと同時にデメリットも伝えている人が何人いるでしょうか。

また、協力医療機関やその他受診歴のある医療機関には、pmdaへの資料提出の際のカルテ開示で、カルテをくれない医療機関もあります。

開示に応じてくれたとしても、何に使うのか、裁判に使用すると伝えたら自身の病院も訴状になるのかと問う医師が少なからずいました。

使用目的は安全上理解できるとしても、訴訟の心配をしなければならないような心当たりがあるのかと逆に聞いてしまいそうでした。

上記にもまとめたように、その資格・義務がある人はそれを果たすべく、今一度行動・発言を見直してほしいと思います。


こんな風に自分なりに勉強してみて、誰も教えてくれないことがたくさん身の回りにあることに驚いたとともに、恐怖も感じました。

入ってくる情報だけを頼りにせず、少し不安や疑問に感じたことだけでも自分の目で確かめることをお勧めします☺️

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