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こうして私は騙された!リゾネットの悪夢⑭(15ヶ月の一部業務停止)

前回は友人Tの言い訳と、やるせない葛藤についてお話しました。

リゾネットの悪夢から醒めかけていた頃、たまたま朝つけたテレビのニュースで聞き慣れた名称を耳にしました。

”マルチ商法”リゾネット。業務一部停止命令
リゾート会員権で不当な勧誘

ニュースによると、2019年3月29日、経済産業省関東経済産業局がリゾネットに対して「特定商取引法に基づく15カ月間の一部業務停止命令を行った」とのこと。

リゾネットは事実に誤りがあり、業務停止処分の執行停止申し立てと、処分の取り消し訴訟の提起を行う予定があることでした。

詳細は下記消費者庁ニュースリリースをご覧下さい。

関東経済産業局による「リゾネットに対する行政処分に至る事実」を簡単にまとめますと・・・

(1)勧誘目的等の明示義務違反(旧法第 33 条の 2 及び特定商取引法第 33 条の 2)
旧法に規定する勧誘者及び勧誘者は、遅くとも平成 29 年 1 月頃以降、
本件連鎖販売取引をしようとするとき、その勧誘に先立って、取引の相手
方に対し、「ご飯でも一緒に食べませんか。」、「旅行に安く行ける会員
権がある。」などと告げるのみで、統括者の名称、特定負担を伴う取引に
ついての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていな
かった。

勧誘する際は、統括者の名称、勧誘をする目的を事前に明らかにしなければいけないとのこと。
少なくとも、Tは最初からリゾネットのことを言っていませんでした。ですので明示義務違反に該当するのではないでしょうか。

(2)権利の内容の不実告知(旧法第 34 条第 1 項第 1 号及び特定商取引法第34 条第 1 項第 1 号)
旧法に規定する勧誘者及び勧誘者は、遅くとも平成 29 年 3 月頃以降、
本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、同社の会
員のみが予約し利用できる国内及び海外の同社所有宿泊施設の総室数が同
社の会員数に比して著しく少なく、かつ、同社の会員のみが予約し利用で
きる国内の同社提携宿泊施設は存在しない
にもかかわらず、取引の相手方
に対し、「提携先のホテルが沢山あって、会員になればいつでも割引料金
で利用、宿泊できる。」、「提携先のホテルの部屋数がいくつもあって、
会員ならいつでも割引料金で宿泊、利用ができる。」などと、あたかも同
社の会員になれば会員のみが予約し利用できる宿泊施設が豊富にあるかの
ように告げていた。

ここでポイントなのが「同社(=リゾネット)の会員のみが予約し利用できる施設の総室数」です。
確かに提携ホテルなど割引で利用出来ましたが、リゾネットの会員のみが利用出来る部屋は国内外ともにかなり少く、時期によっては埋まってしまい予約が取れない状況でした。

またハワイのトランプタワーやリッツ・カールトンについてしきりにPRしていましたが、実際には申込をしても当選確率は3%(もしくはもっと少ない)ので、上記内容に該当します。

(3)特定利益に関する事項についての不実告知(旧法第 34 条第 1 項第 4 号及び特定商取引法第 34 条第 1 項第 4 号)
旧法に規定する勧誘者及び勧誘者は、遅くとも平成 29 年 3 月頃以降、
本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、遅くとも
平成 28 年 1 月以降、会員のうちごくわずかの者しか入会及び会員資格継
続に必要な費用を上回る特定利益を収受していない
にもかかわらず、取引
の相手方に対し「誰かを紹介すれば自分にお金が入ってくる。元が取れる
から大丈夫。」などと、あたかも同社の会員になれば誰でも入会及び会員
資格継続に必要な費用を上回る特定利益が得られるかのように告げてい
た。

「あたかも同社の会員になれば誰でも入会及び会員資格継続に必要な費用を上回る特定利益が得られるかのように告げていた。」ここはこれまでの記事をご覧の方にはご説明するまでもないですね・・・

(4)広告の表示義務違反(旧法第 35 条及び特定商取引法第 35 条)
同社は、遅くとも平成 29 年 4 月頃以降、「TRINITY」と題する資料にお
いて、本件連鎖販売取引について広告をするとき、同社の統括する一連の
連鎖販売業に関する以下の事項を表示していなかった。

① 旧法第 35 条第 3 号及び特定商取引法第 35 条第 3 号に規定する特定利
益について広告をするとき、その計算の方法
② 旧法第 35 条第 4 号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の
一部を改正する命令(平成 29 年内閣府・経済産業省令第1号)による改
正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和 51 年通商産業省令第 89
号)第 25 条第 1 号及び特定商取引法第 35 条第 4 号の規定に基づく特定商
取引に関する法律施行規則(昭和 51 年通商産業省令第 89 号)第 25 条第
1 号に掲げる広告をする統括者の電話番号

これについては書いていなかったんだな。としか言えませんが違反していたのでしょう。

東京都によると、都内での相談件数は平成28年度には213件とのこと。
契約者の平均年齢は約30歳で、平均契約額は171,308円だったようです。

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今回はリゾネットの勧誘から失敗まで、細かくお話させて頂きましたが、いかがだったでしょうか。

どうしてもこのモヤモヤな気持ちをまとめたい。という思いが原動力になり無我夢中で筆を走らせ、気が付くと14回にも渡り記事を書くことになっていました。

今振り返ると「楽して稼げることなんて無いんだな」ということです。
もちろん、この広い広い世界に楽して稼げるものもあるのかもしれません。

ですが、努力せずに楽して稼げるなんて、基本無いんだと思います。

私の性格上、普段だったら絶対に手を出さなかったであろうこの類の話に乗ってしまい、自分の考えを最後まで突き通さなかったことに本当に悔しく思っています。

なので、誰かが「同じ誤ちを犯してほしくない」という思いも込めてお話させて頂きました。

ここまでお読み下さりありがとうございました!
皆さん、くれぐれも甘い話にはお気をつけください。

(最初から読み直す場合はこちらから!)

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