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離婚後の苗字の変更

先日、苗字を変更して旧姓に戻りました。

離婚したときは旧姓に戻さなかったのですが、最近元の姓に変更したいと思う出来事があって、手続きすることにしたのです。

思っていたよりも時間はかかりましたが、私としてはこの機会に変えてよかったと思っています。

今日は、私が旧姓に戻すために行ったことを書いてみるので、どんな手続きをするのか気になる人は参考にしてください。

まず、苗字を変更するには、家庭裁判所に「氏の変更」の申立てをする必要があります。

また、許可を得るためには、変更することがやむを得ないと認められる理由も必要です。

私がはじめにやったことは、地域の家庭裁判所に相談することでした。

電話で尋ねたところ、まず下記のものを用意するよう言われました。

申立てに必要なもの:

① 戸籍謄本
(直近の戸籍だけでなく、出生からのすべての戸籍の分が必要と言われる場合もあります)

② 800円の収入印紙

③ 84円切手、10円切手 各5枚
(管轄の家庭裁判所によって、必要枚数は変わるかもしれません)

④ 認め印

裁判所まで行かなくても、郵送でも手続きはできるようです。

私は初めてのことで心配だったので、直接出向くことにしました。

裁判所と聞くだけでなんだか怖い場所のように思えて不安でしたが、建物の中は近代的で綺麗だったし、そこまで緊張するような雰囲気はありませんでした。

また、手続き自体もわりと簡単に終わりました。

ただ、書類に旧姓に戻したい理由を書くときは悩んでしまいました。

いちおう記入例の紙ももらえたのですが、理由の書き方次第で結果が変わると思うと、どう書くのが正解なのか分かりませんでした。

とりあえず、個人的な感情は入れずに事実だけを記入しました。

提出する前に窓口の方に
「理由の書き方はこんな感じでいいのでしょうか?」
と聞いてみましたが、さすがにそこは教えてもらえませんでした。

そして、申立てから2週間くらい経ったころ、裁判所から郵便が届きました。

審判の結果の通知でした。

そこには、
「申立てを相当と認め許可する」
と書かれていました。

苗字の変更が認められたのです。
「許可」の二文字を見たときは、ホッとしました。

ただ、これですぐに苗字の変更ができるかというと、そうではありません。

次は、裁判所に審判の「確定証明書」を発行してもらう必要があります。

この証明書を持って行かないと、役所で苗字の変更ができないからです。

確定証明書は郵送で申請し、1ヶ月ほど待たされてようやく届きました。

意外と待ち時間が長かったので、結局すべての手続きが終わるまでに1ヶ月半かかってしまいました。

無事に手続きを終えて、いまは新しい名前で生活しています。

旧友に元の苗字に戻ったことを報告したら、その方が私らしいと言ってもらえて嬉しかったです。

自分ではまだ慣れなくて、呼ばれるたびに恥ずかしいですけどね。

苗字を変えるって、結構面倒だし時間もかかりますが、思い切って変えたことで気持ちはスッキリしました。

新しい人生が始まったような、新鮮な気分になりましたよ。

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