リストあり! 訪問看護における別表7
別表7は、厚生労働大臣が指定する「医療保険を通じた訪問看護対象疾患」のリストを示しています。
この重要なリストには、特定の健康状態が含まれており、これに該当する65歳以上、または40歳から64歳の方々が介護保険の認定を受けると、医療保険の下で特別な訪問看護サービスを受ける資格が与えられます。
メリット
医療保険を利用することで、通常の介護保険を超える柔軟性とサポートを得ることができます。具体的には、訪問看護の利用回数が増えるだけでなく、患者にとって最も適したさまざまな訪問看護サービスから選択できるようになります。
該当者
厚生労働大臣による指定疾患に該当する場合、週4回以上の訪問看護を受けることができます。これは、1日に2~3回の訪問が可能となることを意味します。介護保険の認定を受けた上で、これらの疾患に該当する場合、医療保険を介しての訪問看護サービスを利用する権利が得られます。
別表第7:厚生労働大臣が定める疾病等
以下、別表7リスト
末期悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患
多系統萎縮症
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器使用状態
何が違う?
介護保険と医療保険の間での訪問看護サービスの違いは、表面上は少ないように見えますが、医療保険への切り替えには次のような利点があります
1.介護保険の上限の有効活用
別表7に記載された疾患群は、日常生活において高い負荷を伴うため、定期的な医療介入が必要です。医療保険への切り替えにより、訪問介護、リハビリ、入浴サービス、短期滞在、福祉用具などの他のサービスをより柔軟に利用することができます。これにより、利用者とその家族は介護サービスの上限に達することなく、必要なケアを受けることが可能になります。
2.高額療養費制度の利用
別表7の疾患群には、頻繁な医療的ケアが必要な状況が多くあります。医療保険の高額療養費制度を利用することで、訪問看護の自己負担額に上限が設定され、経済的な負担が軽減されます。特に75歳以上の高齢者にとって、この制度は大きなメリットとなります。例えば、後期高齢者の訪問看護自己負担額の月額上限は18,000円に設定されています。
まとめ
これらの情報を踏まえて、医療保険を利用した訪問看護サービスへの切り替えは、多くの方々にとって有益な選択肢となり得ることがわかります。特に別表7に該当する重篤な疾患を抱える方々にとっては、より充実したケアを受けることが可能になるため、このオプションを検討する価値は十分にあります。医療保険を通じた訪問看護サービスは、単に回数の増加やサービスの多様化だけではなく、経済的なサポートも提供し、より質の高い日常生活を支える一助となるでしょう。
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