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通所介護の入浴介助加算 厚労省が条件緩和を提言 【介護報酬改定】

厚生労働省は、26日に次年度の介護報酬の改定計画を進行中の審議会で詳しく議論し、通所介護の入浴介助に関する点を特に取り上げました。

改定案では、より多くの介護施設が入浴介助加算(II)を受けるための条件緩和を検討。具体的には、浴室の環境を確認するために利用者の家を訪れる専門職の範囲を拡大し、一定の条件下で介護職もこのリストに追加することを提言しています。

現行制度下、入浴介助加算(II)は55単位/日で、これは介護提供者が利用者が自宅での入浴を自立的に行えるようサポートするための評価制度として、2021年に設立されました。


主要な条件としては、専門職が利用者の家を訪れ、浴室の状態や利用者の身体状態を評価し、個別の入浴計画を立てることが挙げられます。しかしながら、この加算を受ける事業所の比率は低く、厚労省の会合での報告によると、訪問に必要な専門職の確保や連携が難しいとの声が多く挙がっています。

その解決策として、ICT技術を使用して適切な指示を受けることを条件に、介護職員の訪問も許可することを検討しています。また、加算の条件や基準に関する情報をより明確に伝えるための措置も考えています。

一方、認知症の患者やその家族の代表者からは、この加算(II)の必要性に疑問の声も上がっています。鎌田松代代表理事は、「家での自立入浴が可能であっても、サポートが必要だ。家族の負担は増加し、患者も不安に感じるだろう」と指摘し、「状況によっては外部のサポートも必要になる。介護人材の適切な使用について考慮すべき」との見解を示しました。


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