『営業社員の給料を完全歩合制にできる?』

どうも佐藤望です😎
今回はこんなご相談を受けました❗❗
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(質問)
営業社員は仕事を取ってきてなんぼだと考えています。
給与を完全歩合制にしたいのですが、法的に問題ありませんか?
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(回答)
雇用契約を交わして労働者として雇う場合、給与を完全歩合制するのは無理です❗❗

それは、労働基準法で出来高払制の保証給で「労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と定められおり、
少なくとも、労働時間に応じた地域別・職種別の最低賃金は保障しなければならないんです😲
ちなみに、完全歩合制の雇用契約を交わしたとしても、それは労働基準法の求める基準に満たないので無効になります😨

さらに保障額についても、通達があり「常に通常の実収入と余りへだたらない程度の収入が保障される」ようにしなければならないんです❗❗
要するに、保証額が極端に低いのはNGです。
労働基準法では、同業他社と比較して平均賃金の60%程度は保障することが妥当だとされています👍

なので、労働者として雇う限りは、完全歩合制というのは違法になります😨
例え、営業成績が悪くても給与をゼロにすることはできません。
そのようは労働契約は労基署・労働局が臨検なんて来たら、一発是正勧告です❗❗

ただ、これはあくまでも雇用契約を交わした場合ですので、
完全歩合制にこだわる場合は雇用契約を交わさず、業務委託、請負という形にすれば問題ありませんよ~🎉
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(まとめ)
①歩合制であっても、少なくとも実労働に対する最低賃金は補償しなければならない
②雇用契約するのであれば歩合制の労働契約を交わしても労基法の基準を満たしていないので無効
③同業他社と比較して平均賃金の60%程度は保障することが求めらている

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