ジャパンビバレッジに労基署から五度目の是正勧告!~休憩未取得で是正勧告、未払い賃金を支払うよう行政指導~

 自販機産業ユニオン(総合サポートユニオン・自販機産業支部)は、2017年秋にジャパンビバレッジ(以下、JB)で労働組合を結成して以来、一貫して休憩を取らず働かざるをえない環境にあること、休憩を取らずに働いている時間分の賃金を支払うべきことを訴えてきました。

 そして、ついに、先月26日、こうした主張が労働基準監督署から認められ、JBの上層部の見解(JBのルートセールス全員が毎日休憩を1時間を取っている)が間違っていると判断されました。

 労働基準監督署は、ジャパンビバレッジに休憩未取得で是正勧告をし、未払い賃金を支払うよう行政指導をしたのです。今回でジャパンビバレッジは労基署から五度目の是正勧告を受けたことになります。

〇今回の経緯
 ご存じの通り、2017年秋に、JBにユニオン(最近できた社内組合とは異なり、物申す労働組合のこと)が結成されました。
 ユニオンとの団体交渉の席で、JBの上層部は、未払い残業代はない、休憩はみんな1時間取っているという呆れかえる主張を繰り返したため、ユニオンのメンバーが労基署やメディアに通報したりストライキをしたりという事態に発展しました。

 2018年春に、未払い残業代の一部がまとめて支払われたことはよかったのですが、その残業代の計算方法は、休憩を一律1時間取っていたというもので、実態とは異なるものでした。

 しかし、JBの上層部は、ルートセールスのほぼ全員が未払い残業代の同意書にサインをしたのだから、みんな休憩を1時間取っていたと認めたのだと主張していました。
 今回、こうした主張が、労働基準監督署により、真っ向から否定されたのです。

〇労基署の判断のポイントとJBの上層部の対応
 労基署は、次の通り、JBの東京駅支店について、休憩未取得で是正勧告、未払い賃金を支払うよう行政指導しました。

1、休憩を1時間取れていなかった(労働基準法34条に違反)
2、休憩を取れずに実際は働いていた時間分は、追加で賃金を支払うべき(労基法37条にもとづく行政指導)

 JBの上層部は、是正勧告から1週間を経っても、いまのところ、この件について一切アクションを起こしていないようです。
 これまでの経験上、今後、JBの上層部は、次のような対応をとることが想定されます。

1、労働基準監督署は東京駅支店に関して是正勧告・行政指導をしたのであって、他の支店は休憩を取れていたという主張。
2、2018年春に未払い残業代の同意書にサインしているから、たとえ休憩を取れていなかったとしても、追加の賃金を支払う必要はないという主張

 もちろん、法律的には、こうした主張が認められるはずがありません。

 今度こそ、JBの上層部が、ルートセールスが休憩も取れずに働いてきた事実を潔く認めて、当時働いていたみんなに、働いた分の賃金を支払うと判断することを願っています。

〇今も休憩1時間取れてなくないですか?
 未払い残業代の同意書を書いたのは、かれこれ1年半前の話です。もう昔のことじゃないかと思う人も少なくないでしょう。

 でも、休憩を取れないのは、今も同じじゃないでしょうか?
 業務が多くて忙しいのに、上司から「早く帰れ」と言われるから、休憩を削って働いていませんか?
 休憩1時間を取れていないのに、勤務管理簿に休憩1時間と書くよう言われたり、そういう空気が流れていたりしませんか?

 こうした状況は多くのルートセールスに当てはまるのではないでしょうか。

 休憩を取れるのがベストですが、休憩なんて取っている暇もないのは事実です。それなら、その働いた分はちゃんと支払われるべきじゃないでしょうか。

 法律上、休憩は、労働者に休憩を取る義務が課せられているのではなく、会社に労働者が休憩を取れるようにする(取らせる)義務が課せられているのです。
 ですから、自らの判断で休憩を取らなかった場合でも、実際には休憩を取りづらい環境(業務過多なのに早く帰れという矛盾した指示)があれば、やはり会社の責任です。

〇会社は休憩を取れていると認識している
 以下は、ユニオンの指摘に対するJB経営陣の回答内容(文書から抜粋)です。

【組合の指摘】休憩時間については一律に1時間(60分)と書かせるのではなく、実際に取得できた休憩時間を正確に書くように周知徹底してください。そして、休憩時間が1時間(60分)より少ない場合には、その分を残業時間として扱い、適切に残業代を支払うよう要求します。
【経営陣の回答】休憩時間の申告に関しては,当社が,一律に1時間(60分)と申告させている事実はありません。

【組合の指摘】19時半以降も働くことがあり、長時間労働や休憩未取得が常態化しています。なかには、月に45時間を超えて働く人もいます。
【経営陣の回答】長時間労働及び休憩未取得の常態化の事実はないものと考えております。

 このように、JBの上層部は、休憩未取得の問題を隠ぺいして、休憩未取得分の賃金を払う意思がないようです。

〇休憩未取得分の賃金を払わせよう!
 みんなで主張すれば、過去の未払い分(休憩未取得で働いた分)を支払わせることができます。

 今後、勤務管理簿に本当の休憩時間を書いてしまえば、休憩を取らずに働いた時間については、労働時間だと認めさせて残業代を支払わらせることができます。これは、働いた分の賃金を正しくもらうということですから、正当な行動です。

 会社からの報復や不利益な取り扱いが心配であれば、自販機産業ユニオンへの相談・加入をお勧めします。私たち自販機産業ユニオンの組合員は、正当な権利を行使したいと思っているルートセールスの味方です。正当な権利行使に対する嫌がらせ、不利益取り扱いには、組合員が一丸となって抗議します。

 いま、ユニオンは、足立支店、東京駅支店、中央支店、新宿支店の4支店で働く組合員が協力して運営しています。

 JBの上層部の考えを改めさせて、不正をやめさせて正当な対価を得るために、一緒に活動しませんか?少しでも興味を持ってくださる方は、下記連絡先にご一報ください。


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