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年金のお話③;【61歳以上の男性、56歳以上の女性必見】特別支給の老齢厚生年金を受給申請しましょう

こんちは!副業社労士まさゆきです
今回は特別支給の老齢厚生年金です。この年金を受給申請せずに損をしている人が意外に多いようです。

1985年の法律改正で、老齢厚生年金の受給開始年齢を、それまでの60歳から65歳への引き上げが決まりました。でも、改正前に保険料を払っていた人は「いやいやダメでしょ、60歳から貰うつもりで保険料払ったのに!」と言いますよね。
そこで国は「解りました。年金開始は65歳にしますが、当面の間60歳~65歳の間は“特別の老齢厚生年金”を出します。でも、65歳からの老齢厚生年金とは“別の物”ですからね」と「特別支給の老齢厚生年金」を作ったのです。そして、時間をかけて段階的に支給開始年齢を引き上げて、不満を和らげました。
どうでしょう。65歳以上で貰える老齢厚生年金(これを「本来の老齢厚生年金」と言います)とは“制度が全く違う別の物”ですよね。

【1】「特別支給の老齢厚生年金」の制度
60歳~64歳で受給できる年金です。①厚生年金に1年以上入っていて②老齢基礎年金の保険料を10年以上払い(厚生年金保険料を払っていても当然対象)③下記の生年月日の人が対象になります。
男性;昭和36年4月1日以前に生まれた人(現在61歳以上)
女性;昭和41年4月1日以前に生まれた人(現在56歳以上)
では、私は対象?なのか確認する方法ですが、「ねんきん定期便」を見ましょう
下の画像の黄色マーカー欄に金額記載がある人は対象です。


【2】何故申請忘れが多いのか?
「本来の老齢厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」は“全く別の物”と書きましたが、「ねんきん定期便」にも並べて書いてあるし、名前も似ているので同じ物と勘違いしてしまうのです。だから「本来の(65歳からの)老齢厚生年金」を繰下げ受給するから「特別支給の老齢厚生年金」を受給申請したら繰下げが出来ない、と勘違いする人が多いようです
「特別支給の老齢厚生年金」を受給しても、65歳からの「本来の老齢厚生年金」を繰下げることが出来ます。“全く別の物”なのですから。
また、「特別支給の老齢厚生年金」は繰下げても増えません。受給申請が出来るようになったら速やかに申請しましょう。

【3】年金の時効
「知らなかった!今67歳だけどどうしよう…」という人。年金受給の時効は5年です。時効は1月毎に発生します。ですから、69歳までは時効前の部分があるので受給申請をしましょう。

【4】「特別支給の老齢厚生年金」が停止・一部停止する場合
以下の場合には、「特別支給の老齢厚生年金」が支給停止や一部支給停止します。
① 雇用保険の基本手当(失業手当)の支給を受けた月は支給停止
② 雇用保険の高年齢雇用継続給付金の支給を受けている間は一部停止
③ 「給与+特別支給の老齢厚生年金の月額」が47万以上になる月は一部支給停止
④ 「繰上げ支給の本来の老齢厚生年金」と同時に支給を受ける時一部減額される場合あり。

ただ、いずれの場合でも受給申請を止める理由にはならないと思います。

制度の詳細は以下リンクを参照ください。
日本年金機構
特別支給の老齢厚生年金
在職老齢年金の支給停止の仕組み



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