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遠藤栄嗣「受益者代理人の任務終了等に関する定めの陥穽」

 信託フォーラム[1]の記事、遠藤栄嗣「受益者代理人の任務終了等に関する定めの陥穽」からです。私は普段の実務で、受益者代理人制度を信託開始当初から利用することはなく、置くことが出来る旨の定めを置くのみです(信託法138条1項)。理由としては、信託に関係する人数が多くなると人間関係が複雑になること、受益者代理人を選任すると、原則として受益者の権利の一切の行為をする権限を有すること、記事中にもありますが信託法146条により委託者の権利を受益者に移転していること、信託行為と任意後見契約の代理権目録に、任意後見人の権利と信託行為の関係について定めていることが挙げられます。

    本稿では、事務の処理の終了(信託法143条)の意味や必要性が問題とされています。事務の処理の終了の意味が分からないと、受益者代理人と受託者や受益者が対立したときに、辞任してもらうことや解任(裁判による解任を含みます。)が難しくなってしまう。やめてもらった場合に、受益者代理人であった者に対して、損害を賠償する義務を負う可能性がある(信託法141条)などが挙げられています。

 もともと受益者代理人は信託業法2条に定める信託について、法人が就任することが予定されていたものであり、事務の処理の終了、のような文言が使われているのだと思います。

  個人的には、対立が起きた時点で信託を終了して、後見制度に切り替えてよいのではないかと思います。

  本稿で必要だとされている条項、「本信託の受益者が判断能力を欠き意思表示できないとき、または受託者が信託事務処理上必要と認めたときは、委託者(委託者代理人を含む。)または受益者(他の受益者代理人を含む。)もしくは後継受益者において、受益者代理人を選任する。以後の選任等(辞任の同意及び解任をも含む。)も同様とする。」を利用すると、解任がやり易くなるということです。損害の賠償については変わらないと考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Vol.20,2023年10月、日本加除出版、P118~