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BAMBOO INCUBATOR「みなし優先株式の実務 〜投資契約書ANGELsの概説を兼ねて〜」

https://www.youtube.com/watch?v=6TDAkvoJjCQ&t=17s

起業家の皆さん、次の疑問に即答できますか?
「みなし優先株式ってなに?」
「みなし優先株式と普通株式や新株予約権による投資の違いは?」
「契約書の雛形は存在する?」
「種類株式に転換するときはどうなる?」
「この手の話は誰に相談したらよい?」
BAMBOO INCUBATORは、スタートアップ起業家の専門知識格差解消を目指し、起業家、エンジェル投資家、弁護士、弁理士、会計士、税理士、司法書士及び社労士のチームで運営されています。
今回は、エンジェルラウンド〜シードラウンドで用いられる、「みなし優先株式」について、みなし優先株式による投資契約書雛形「ANGELs」を開発した専門家チームをゲストに解説します。
この40分が終わったころには、みなし優先株式による投資の理解が進むはずです。
登壇者紹介(50音順)
五十嵐将志(弁護士):弁護士法人アインザッツ代表。ファンド・スタートアップ法務を専門とする弁護士。過去に独立系ベンチャーキャピタルの設立に携わった実績がある。
大野利郎(税理士):税理士事務所HERITAGE代表。スタートアップの税務顧問業務を中心に手掛けている。エンジェル税制の申請代行を行う傍ら、エンジェル投資も積極的に行っている。
千葉直愛(弁護士):BAMBOO INCUBATOR代表。シード、アーリー段階の起業家・スタートアップ支援を得意とする。
中島和也(弁護士):弁護士法人飛翔法律事務所パートナー弁護士。スタートアップを中心とした企業法務全般を取り扱う。また、若手起業家コミュニティ「平成会」の運営も行う。
西村 啓(弁護士):同志社大学法学部法律学科卒業、京都大学法科大学院修了。不動産事業、web3関連事業、スタートアップを中心としたリーガルサポートの他、紛争処理案件も積極的に対応。大阪、京都、東京を主な活動領域としている。弁護士業の傍ら、現代工芸品の企画・制作を行う醒間(SAMASIMA)株式会社を設立。企画・制作した道具によるフィジカルな体験設計を手掛ける。また、セカンドハウスシェアリングのプラットフォーム事業(SymTurns)の企画・運営にも従事。
本行克哉(弁護士):弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士(日本・NY州)。1987年生まれ。京都大学法学部卒業、京都大学法科大学院修了、米国ノースウエスタン大学ロースクール修了。2017~2020年に金融庁で任期付公務員として勤務、2021~2022年に米国カークランド&エリス法律事務所(シカゴオフィス)にて客員弁護士として勤務ののち帰国。インバウンド・アウトバウンドのフィンテックやスタートアップの法務支援業務を取り扱っている。
真下幸宏(司法書士):司法書士法人aviators 代表 司法書士。株式会社Beed 代表取締役。1984年生まれ。法政大学文学部卒業。起業家、専門家、投資家向けにスタートアップの株式実務を動画で解説する「Beedベーシック」、スタートアップのサポートに注力する専門家向けの情報提供サービス「Startup information for experts」を運営。エクイティファイナンス、減資、株主総会対応、資産管理会社設立、経営者や投資家の家族の相続・資産承継対策を専門としている。
松本光平(司法書士):YOU司法書士法人 代表司法書士。1977年生まれ。明治大学政治経済学部経済学科卒業。2017年8月ゆう司法書士事務所を開設。2023年6月にYOU司法書士法人に法人化。商業登記専門の司法書士事務所として、ITベンチャーを中心に設立の段階から、IPO、バイアウトまで多数の支援を行う。商業・会社登記に特化した司法書士事務所として、IPOを目指すスタートアップ企業を中心に資金調達、ストックオプション、組織再編などの支援をしている。
丸山洋一郎(司法書士):スタートアップの商業登記手続き(VCからの資本を調達する際の種類株式、ストックオプション、組織再編)を専門分野とする。
ホームページ
https://bambooincubator.jp/

株式による資金調達があった場合に、その株式と同等または近い種類の株式に転換される。

磯崎 哲也『起業のエクイティ・ファイナンス---経済革命のための株式と契約』2014 ダイヤモンド社

J-kissよりも古い。
時期・・・適格株式発行、シリーズAの発行が終わった段階で。
全ての株主が合意しているのが前提。合意しない株主が出てきた場合、発動しない。
J-kissと比べて
メリット
・エンジェル税制が使える。→J-kissも使える改正があるかも。転換するタイミングで。投資家が選びにくい。
・発行書類の作成が簡単。
・新株予約権より登記が簡単

デメリット
・転換時の株価
・転換するときに既存の株主全員の同意が必要
・A1種類株式、A2種類株式、、、と続く転換になると、種類株主総会で決議が必要な事項を定めているとき、運営が大変になる。

昭和50年4月30日民四第2249号民事局長回答「普通株式を優先株式に変更することの可否について」

VCとの契約書までは投資家に権利を与えていない。情報提供義務など。
発行会社によるエンジェル投資家への買取請求を規定
主要投資家に権利を集約
転換に応じない株主対策として転換合意の代理権構成を採用

普通株式1:種類株式1
MAの場合に、転換後のみなし優先株主が優遇され過ぎないように調整。
М&Aの際、エンジェルさんは優先分配権を出資金額に限定。VCさんも同様。残った分を分ける。
1つの種類株式で対応。
1億円、4,000万円でも良い。

注意事項
既存株主が少ない状況を想定
株主間契約と投資契約はセットで利用されることを推奨
株主間契約に株主の漏れ落ちをしないように
ひな形の修正時、みなし優先の転換時には専門家の関与を
投資契約のエンジェル税制に関する規定は最新のものか確認。