見出し画像

不動産IDルール検討会

国土交通省
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk5_000001_00006.html


【第2回不動産IDルール検討会】(令和3年11月10日開催)の資料が、第1回と方向性が変わってきたような気がしたので、少しみてみます。

【第1回不動産IDルール検討会】(令和3年9月24日開催)
資料5 不動産IDに使用する番号について


資料6 不動産IDのルールについて
• 不動産の類型にかかわらず、不動産番号を不動産IDとして使用。
• 例外として、非区分所有のうち居住用建物は、部屋ごとに特定するため、建物全体の不動産番号に部屋番号を追加した文字列
を、商業用建物は、階数まで特定するため、建物全体の不動産番号に階数を追加した文字列をIDとして使用 。また、区分所有建物の建物全体のIDについては、対応する不動産番号が存在しないため、その建物が建つ土地の不動産番号をIDとして使用。
(案) ・一般的には部屋ごとに賃貸等が行われることを踏まえて、部屋番号まで特定するルールとするため、建物の不動産番号13桁に加えて、部屋番号4桁を記載する。
・部屋番号部分については、アラビア数字のほか英文字(大文字)が使用されている事例も少なくないこと及び一意に部屋を特定し、表記ぶれをなくすという観点から、アラビア数字及び英文字(大文字)のみを記載する。
・部屋番号に、棟番号を表す表記がある場合は当該表記は省略する。

(案) ・オフィスや商業施設などでは、利用形態に応じて賃貸するフロアの広さ、形状等を変更することも多くあることから、部屋ごとに特定するのではなく、当該建物の何階部分であるかまでを特定するルールとするため、建物の不動産番号13桁に加えて、階数2桁を記載する。
・階数が「地下○階」である場合は「B○」と記載する。
区分所有建物については、データベースにおける情報管理の便宜性や、修繕情報等の蓄積の観点から、建物単位でのID付与にニーズがあると考えられるところ、建物全体のIDとして、対応する不動産番号が存在しないため、その建物が建つ土地の不動産番号をIDとして使用してはどうか。

資料7 不動産IDの利用拡大に向けた方策について
参考資料1 地番・不動産番号・住所等のデータの整備・オープン化の状況

法人番号と会社法人等番号の関係のように、あくまでも登記記録における不動産番号を基礎として、プラスするとしても未登記の不動産などに付する1桁の符号ぐらいだと思っていたのですが、私の読み間違いでした。

【第2回不動産IDルール検討会】(令和3年11月10日開催)
資料2不動産IDのルールについて (案)
・不動産IDは17桁の案
・基本的に登記された土地・戸建て建物は不動産番号+0000。
・区分建物ではない建物(商業用建物等、1階・2階など切り離して取引可能な建物など)は、不動産番号は同じだが、フロアごとに新しい不動産IDを付けようとする試み。
・区分所有建物の建物全体(例えば1階と2階全て)を表す不動産IDについて、新しい不動産IDを付けようとする試み。


(案) ・オフィスや商業施設などでは、利用形態に応じて賃貸するフロアの広さ、形状等を変更することも多くあることから、部屋ごとに特定するのではなく、当該建物の何階部分であるかまでを特定するルールとするため、建物の不動産番号13桁に加えて、特定コードとして階層コード2桁+階数2桁の計4桁を記載する。

売買の他、賃貸も含めた取引ベースで設計が始まっているようにみえます。契約の際に、特定出来れば良い、ということでしょうか。


建物であることを示す特定コード「000B」
○同一筆の土地に複数の区分所有建物が存在するケース:複数の区分所有建物が同一筆に存在する場合、異なる建物間でIDが同一となる。
こうしたケースとして、団地型マンションの存在があるが、こうした形態の大半は一括管理であり、区分所有建物全体に係る情報は取引情報ではなく管理情報が中心となると考えれば、支障は生じにくいと考えられるが、何か具体的な支障は考えられるか。


・・・団地型マンションに関しては、売買契約を中心に考えていて賃貸借契約は考えないということでしょうか。


○建物が複数筆にまたがって存在するケース:字界に跨っている場合や敷地が所有権及び賃借権で構成されているなどの理由で合筆できないなど、1つの建物が複数の筆の土地に渡って建てられている場合が一定程度存在すると想定されるが、こうした場合に建物の不動産登記簿の所在欄の先頭に示されている地番(※)の土地に係る不動産番号をIDとする取扱いにすることで何か課題はあるか。


・・・IDとして唯一であればよく、細かいことは登記記録を読んで下さい、ということでしょうか。


○建物の建て替えを行ったケース:土地の不動産番号は変わらないため、建て替え前後で、新旧の建物のIDが同一となるが、建替自体が数十年に一度程度しか行われないことを鑑みれば、これによる支障は生じにくいのではないか。


・・・どうなんでしょうか。


適用される不動産IDのルール
非区分建物全体・居住用建物・商業用建物等のフロア毎のルールをそれぞれ適用する。


・・・不動産IDは用途で変わるとすると、建物が取り壊される(滅失)前に、何度か不動産IDが変わる可能性が高いと感じます。不動産IDというより、建物取引IDとした方が実態に合っているような気がします。


資料3 不動産IDの利用拡大に向けた方策について(提案)
⇒ 会員向け(=事業者間)の情報提供等にあたっては、現行の不動産取引実務を踏まえつつも、IDの表示によって物件を特定できることで、円滑な取引に資するメリットも踏まえて、取扱の検討が必要。


・・・不動産の買主にとっても、修繕履歴などが分かればメリットになるのでしょうか。

2 水害・土砂災害リスクについて
3 飲用水・電気・ガスの供給設備及び排水施設の整備状況等
2,3などを推していけば、望んでいてもいなくても、近く(資料中の記載によれば2022年中にも)実現します。