もともとヒノモトの「年金制度」も「積み立て方式」から始まったのに1957年(昭和32年)に「世代間相互扶助方式」に屁理屈をコネて捻じ曲げてしまったのだからどっちの性質も残っているのだ。

『それは、実は我々が理解していると思っている「年金制度」そのものが明確に定義されずに、あやふやであることが多くの問題・対立を生み出している原因なのだ。年金制度というのは、1、 世代間相互扶助方式 2、 積み立て方式に大きく分類される。現在、日本政府は、「年金制度は自分が積み立てたお金をもらえるわけではなく、若い世代が高齢世代を支える『世代間相互扶助方式』である」と説明しているが、これは欺瞞である。まず、1の「世代間相互扶助方式」であれば、年金を加入者が「積み立てる」のはおかしい。税金で老後生活に必要な資金を賄うのが筋だ。年金定期便で自分の積立金額が表記されているのも、あえて誤解を招かせようとしているとしか思えない。例えば、40年間も積み立てた国民年金の受給額が、生活保護費よりもはるかに低いということがよく話題になる。もちろん、年金以外の収入もあるという前提だろうが、国民年金保険しか受け取れない、あるいは本人のこれまでの事情も含めて年金受給資格が無い人々は、日本国憲法が定める「最低限度の健康で文化的な生活」のための生活保護を受給する権利があるから、「国民年金だけ」であればそもそも、積み立てる意味があまり無い。ちなみに。最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は2014年7月18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示しているので、生活保護を受給できるのは「日本国民」だけのはずだが、数多くの自治体で外国人への生活保護がいまだに、支給されているのは奇妙な現象である。もちろん、その資金の流出によって「日本国民」の生活保護受給条件が厳しくなっているのは否定できない現実である。2の「積み立て方式」であれば、いわゆる「消えた年金問題」がよりクローズアップされる。「年金制度が始まったほとんど受給者がいなかった時代に支払われた、年金保険料はどこに消えたのか」ということである。この資金の行方は、年金ナントカという箱モノや各種補助金、優遇制度等に化けて使われてしまったと推察されるが、詳細は全く不明だ。例えば、会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫は、国民年金の第3号被保険者(いわゆる主婦年金)となり、保険料の納付は不要だ。しかし、保険料を納めないのに年金をもらえるのは不公平だという他に、その主婦年金を支払う原資はいったいどこから出ているのか考えたことはあるだろうか?いずれにせよ、箱モノや各種補助金、優遇制度等には、多くの政治家や官僚が絡んで巨大な利権をむさぼったのであろうが、当時の関係者のほとんどは既に物故者だ。「年金問題が騒がれるのは、俺たちがあの世に行ってからだ」と考えていた確信犯だと思われるが、「巨大なねずみ講」のしっぽをつかまされた現在の国民は、もっと怒るべきである。』

もともとヒノモトの「年金制度」も「積み立て方式」から始まったのに昭和54年に「世代間相互扶助方式」に屁理屈をコネて捻じ曲げてしまったのだからどっちの性質も残っているのだ。最後の一文の『「年金問題が騒がれるのは、俺たちがあの世に行ってからだ」と考えていた確信犯だと思われるが、「巨大なねずみ講」のしっぽをつかまされた現在の国民は、もっと怒るべきである。』を理解している有権者がどれ程居るか解らないが「逃げ切り」ができそうな年代の有権者の数が多いのだから政治家も官僚も根本的にどうにかしようなんて考える訳が無い。だが、30年後の2050年までに社会の仕組みが劇的に変わるのは避けられないだろう。

年金改革でパリが炎上中、日本でも改革を行えるのか?
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https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69257

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