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「インボイス制度」免税事業者が消費税を負担するのはNGなの?

こんばんは。
インボイス制度について疑問も込みで思ったことを書いていこうと思います。

スタンスとしてはもちろん反対派です。
今まで免税事業者というほど消費税を意識することすらあまりありませんでした。

インボイス制度が導入されることは結構前から知っていて、どうなるん?的な感じではいましたが、やはり取引しにくくなるという面において最近顕著に思えてならないので、誰とでも取引が可能なのが副業であったり、フリーランスである醍醐味でもあるにもかかわらず、消費税の納税によってその取引の自由が限定、阻害されてしまうことは疑問を感じますので、そうならないようにしてもらいたいなと思いながら書いていこうと思いました。

インボイス制度についてのいろいろなこと、基礎知識的なことやざっくばらんにイメージできるものについて、今日はこちらを読んでみました。

そしてこちらは教科書的対話形式でのインボイス制度の概要です。これから教材として読んでいこうっと。



インボイス制度前と後の違いのイメージ



免税事業者の場合、記事の見積価格に消費税込みで請求しても、その受け取っている消費税を税務署に納付する必要はありませんでした。そして、クライアント様も免税事業者だったとすれば、それはそれでwinwinじゃんてことになりますネ。

一方、課税事業者様だった場合でも、インボイス制度前であればよかったんです。
なぜなら、それは仕入税額として消費税の納税額の計算の時に控除できる消費税の取引として扱うことができたからなのですね。

これから(インボイス導入後)は、消費税の控除について、免税事業者の請求書はダメ、課税事業者の請求書(適格請求書)ならOKとなりますから。

この地点でもうまとめますと、インボイス制度後は、免税事業者に払った消費税は、仕入税額控除対象の取引ではなくなってしまう、つまり、免税事業者に支払った消費税額は、売り上げた時に受け取っている消費税と相殺できなくなる、つまり、支払っても支払ったままで課税事業者で対価を支払う側が損してしまうことになるんですね。

もし、課税事業者に支払った消費税なら、売り上げた時に受け取った消費税と相殺できるのに、免税事業者に支払った理由で売り上げた時に支払った消費税と相殺できない、だから取引やめておこうとなるということですね。

じゃあ、こう考えるのはどうなのでしょうか。

免税事業者に支払った消費税が、支払った側負担になったままになるという理由で取引してもらいにくくなるのなら、その消費税を免税事業者が負担しますよということです。つまりは、お安くします、消費税分だけということで、結果的に消費税分を免税事業者側が負担することになるというわけですね。

取引額から消費税額を値引きしてあげれば免税事業者は課税事業者に何ら悪影響は与えないのでは?


具体的にイメージできるように書いてみようとふと思いました。

例えば、ライティングでフリーランスの場合です。別にフリーランスでなくても、副業でも個人事業主でもいいのですが免税事業者の場合ですね。

ライティングの単価が10,000円だったとします。消費税が1,000円でインボイス前には11,000円の請求をしていたとします。この1,000円についてです。

課税事業者さんが取引先であったとすれば、インボイス制度前なら課税事業者さんが支払ってくれていたとなります。

そして免税事業者であるこちらはその消費税1,000円分については、免税事業者と言う理由で納税しなくてもよかったわけですね。なので、言っちゃえば消費税はチップ的に免税事業者のものになっていて、それは言い換えると消費税と言う名のその商品の価格、つまりは対価の一部なんだなと。詳しくはこちです。消費税が対価の一部だったなんて、Σ(・□・;)驚きです。

阿部税理士 そうです。それをもう少しわかりやすくお伝えすると、さっきの例ですと500円プラス50円ということなんですけども、一般の方々はこれ、【弁当代500円、消費税50円】というふうに認識してるんですけども、実はこれ、【500円の弁当代と、プラス、50円の弁当代】なんです。
――なるほど、50円も弁当代。
阿部税理士 弁当代なんです。ですから、両方とも「対価」プラス「対価」イコール「対価」です。

https://note.com/stopinvoice/n/nd2c7eb7c8287


なるほどです、免税事業者の請求書の消費税額は、言い換えれば、納税しなくてもいいチップ的な収入となっていたのですね。

チップ的収入として、課税事業者さんという取引先が支払ってくれていたのは、その支払った消費税は後々消費税の納付額の計算のときに、売上の時に受け取った消費税から差し引ける消費税になれたからなんですね。

でも、インボイス後はそうはできなくなるから、負担するだけ負担することは課税事業者さんはできませんとなるわけですね。

免税事業者の取る可能性のある選択肢とは?


その回避策として、免税事業者も課税事業者になって、売り上げた時にもらっていた消費税を税務署へ支払いますというのが1つ目選択肢ですね。そうすると、適格請求書が取り扱えるようになるので、その請求書で請求したのなら、その時に取引先である課税事業者さんが支払った消費税について、取引先も取引先さんが売り上げた時に請求書書いて、その書いた請求書内に書いた消費税を税務署に支払う時に、さっき支払った消費税を、仕入税額として、差し引けるというわけですね。つまり、課税事業者同志なら何ら問題なしなんだと。

ここで2つ目選択肢、免税事業者のままでいるとなった場合、当然、取引先の課税事業者さんは、支払った消費税を差し引けない取引先(免税事業者)とは、取引したくないとなります。

「免税事業者のまま取引」かつ「課税事業者にとってメリット」になる取引って?あると言えばあるんじゃないかと



そこで、もし、じゃあ、免税事業者さんの請求額から、取引先である課税事業者さんが支払う消費税を「あらかじめ対価から値引きと言う形で差し引けばいいのでは?」と思ったのです。

この点については、いくつか問題がありそうです。

Q10 「合理的な理由」なく買いたたきを行うことが禁じられていますが,例えば,仕入量を増やせばスケールメリットがあるはずなので,それだけで「合理的な理由」があると認められるという理解でよいでしょうか。

A 例えば,仕入量を増やす場合が合理的な理由がある場合として認められるためには,
 [1]特定供給事業者(売手)にも客観的にコスト削減効果が生じていること
 [2]コスト削減効果を対価に反映させるものであること(コスト削減効果を超えて値下げしていないこと)
 [3]当事者間の自由な価格交渉の結果であること(十分な協議の上で,売手である特定供給事業者が納得して合意していること)

が必要です。このため,消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合には,単に仕入量を増やすことだけでは「合理的な理由」には該当しませんので,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
(公正取引委員会・消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問より)

https://www.zeiken.co.jp/news/18410218.php

なるほど、ただ単に消費税を免税事業者から差し引くことは、免税事業者が消費税を負担していることになり、それは良くない、買いたたきだぞっとなるわけですね。

でも、双方同意でかつ、免税事業者にとってもコスト削減効果があれば買いたたきにはならないというわけですね。

同時に、免税事業者にとってのコスト削減となることについて、それはいわゆる取引量を増やせばいいということになるんだと。

なので、ライティングで言えば記事の本数を増やしたり単価UPしてもらうことで、値引きした消費税分をも回収できることになれば、それはどちらにとっても回避できていることになるんだと。こういうのどうなのでしょうね?経済の活性化にはなりそうですが、取引量を増やすことについて、増やすためには取引先も売上を増やさなければならないわけで。これはもう、国から免税事業者のかわりに課税事業者へ消費税を補助してもらう何等かの形をとってもらえれば一番いいのですけれどてなりますた。

そもそもパソコンで仕事する副業、フリーランス、個人事業主にとって、課税事業者になること自体損!?



わざわざ課税事業者になる手続きも大変だし、課税事業者になれば、仕入が定期的に発生しないIT関連の職種は、単に売り上げた時にもらった消費税だけを納税しなければならなくなるので、免税事業者から課税事業者になること自体、中小零細フリーランスや副業取り組み隊にとっては損にもなると思いました。

で、繰り返しますねぇ、繰り返しになっちゃいますが一方、もし取引量、記事で言えば本数を沢山書かせてもらえたり、短歌、ではなく単価をUPしていただけるの前提で、免税事業者である注文側が消費税を負担する場合、それが買いたたきにならないとあらば、相当の取引量の増加は必要になりますが、それが認められれば、継続的な取引にもつながり、課税事業者も計算過程が楽(そもそも控除すべき消費税が発生しないのだから)になるのでwinwinになるのではないかとふと思ったのです。
インボイス制度、どうなるんだろう。



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