【まとめ】仮想通貨で一部出資した会社の設立手続きをしてみた話
今年の初めのほうで何回かに分けて書いた
「仮想通貨で一部出資した法人の設立手続き」
がだらだらと分かりにくいなーと自分でも思ったので
もうちょっとシンプルにしてみようかなと思いました…。
【会社設立手続きができる人】
発起人や役員就任予定者でもなく、
行政書士などでもない第三者でも可能。
【必要なもの】
・発起人の印鑑証明書 各1通(3か月以内)
※法人が発起人の場合はプラスして履歴事項全部証明書も1通必要
・取締役就任予定者の印鑑証明書 各1通(3か月以内)
・設立する会社の印鑑
※代表印、銀行印、角印の3種類を作成しておくと便利です。
・定款認証代、登記時の印紙代(資本金などにより金額は変動)
【会社設立までの手順】
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①まずは定款をつくる
②定款を公証役場で認証してもらう
③資本金を振り込む(必ず!②のあとじゃないとダメです)
④法務局で登記申請をする(申請した日が会社設立日になります)
⑤登記完了=会社設立おめでとう!
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※会社設立freeeなどを使用し定款を電子認証にすると
簡単&リーズナブルです。
①まずは定款をつくる
定款には会社の資本金に関する事項の記載が必要なので
ここに仮想通貨を○○円分出資、と記載します。
その際は、定款作成日のレートで円換算した金額を
記載することになります。
ちなみに資本金は「金銭」と不動産などの「現物出資」の
2パターンに分かれますが
仮想通貨は「現物出資」扱いになります。
②定款を公証役場で認証してもらう
作成した定款を公証役場で認証してもらいます。
電子認証された定款をこちらで印刷し製本して、
公証役場に持ち込みをするという謎のフローになっています。
③資本金を振り込む
次に現金分の資本金の振込を行います。
このときの口座は発起人個人の口座で問題ないのですが
振り込みをした履歴がないとダメなので
自分で自分に振り込むなどの技が必要です。
④法務局で登記申請をする
認証してもらった定款や資本金の振込がわかる口座明細、
(通帳のコピーでなく、ネットバンクの明細でもOK)
発起人の印鑑証明など登記に必要な書類を揃えます。
ここで仮想通貨の価値を証明する書類が必要になります。
では、定款に記載した価値があることをどうやって証明するのかというと
・調査報告書
・資本金額の計上に関する証明書
・財産引継書
※法務局の電話相談で確認したところ、「財産引継書」は
あってもなくてもいいと言われましたが今回は作成しました。
という書類を作成することによって証明するのです。
実際のウォレットの残高のコピーや、レートを証明するエビデンスは
提出書類としては特に必要ありませんでした。
また、現物出資は500万円以上の場合は、
税理士などによる証明書の作成が必要になります。
今回はそれほど大きな金額ではなかったので、
設立する会社の取締役が調査した「調査報告書」で大丈夫でした。
では、取締役=仮想通貨の出資者だったらどうするのか?
これも法務局の電話相談で確認しましたが、
その場合でも「調査報告書」でよいそうです。
これらの書類は事前に法務局の窓口でいちどチェックを受けることを
お勧めします。
そのまま申請に持ち込むと、不備や不足がある可能性があり
登記に時間がかかったり、設立日が変更になることもあるためです。
事前のチェックを受け書類も全部揃ったら
いよいよ法務局の窓口で登記申請を行います。
ほぼ受け取るだけなのでちょっと拍子抜けするかも。
登記完了しかたどうかは個別に連絡してくれませんが、
いつぐらいに終わるかは教えてくれます。
⑤登記完了=会社設立おめでとう!
特に何も問題なければ1週間程度で登記完了します。
窓口に印鑑証明と履歴事項全部証明書を受け取りに行く際に
「印鑑証明カード」の作成をするとよいです。すぐにできます。
以上が2019年1月時点での設立登記の際のおおまかな流れになります。
仮想通貨の出資が今後増えてくるようであれば
必要な書類、価値を証明するエビデンスも変わってくるかもしれません。
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