判定2021-600001(商標”ベトコン”判定)概要

結 論
 役務「ラーメンの提供」に使用するイ号標章は、登録第4310303号   商標の商標権の効力の範囲に属する
理 由
 第1 本件商標
 第2 イ号標章
 第3 請求人の主張
  1 判定請求の必要性
  2 イ号標章の説明
  3 本件商標の使用態様
  4 イ号標章が商標権の効力の範囲に属しないとの説明
  (1)はじめに
  (2)他の登録商標との関係
  (3)「ベトコンラーメン」が普通名称として用いられている例
  (4)「ベトコンラーメン」の使用例
    ア ベトコンラーメンの新京本店が発祥
    イ 「ベトコンラーメン」を提供する店舗
      全体で107件が発見された。
    ウ 商標権を取得した前から「ベトコンラーメン」を提供していたと認められる店舗は、全部で46店舗→既に「ベトコンラーメン」は普通名称として使用されていたものといえる。
    エ 平成19年10月11日大阪高等裁判所判決「正露丸」
(続)




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