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3.11

3.11
今日で丸8年。

東北大震災/福島原発事故から日本は何を学んだんでしょうか。

答えは、「なにも」だと思います。

原発事故当時、全国の原発は停止しましたが「安全性が確認された」として政府は次々と原発の再稼働を進めています。

日本は四方を海にかこまれ、さらに地震大国であり原発建設時にリスクマネジメントとして福島原発事故は想定できた事だと思います。

あれほどの大惨事にもかかわらず、原発を再稼働する理由は"原発は安全である"アピールを世界に向けて発信することであり、原発ビジネスを推し進めることです。

さらに撒き散らされた放射性物質は、生物の末代まで影響を及ぼす世界最悪の環境汚染物質であり、チェルノブイリ原発事故と福島原発事故後に奇形児の爆増、近隣に生える植物や動植物の奇形化も確認されています。

体内に入ってしまった放射性物質を排出する方法はありますが、福島県近隣は厳重立入禁止区域であり、放射性物質の効果が半減する半減期においても、向こう何万年、何億年と時間を要するものもあり、帰省できる状況ではありません。

放射能の問題については、内海 聡さんの記事や書籍、江崎 正孝さんの記事を参考にしていただくと良いでしょう。

質問をされる場合は必ず、記事や書籍などで既出されている内容は出さないのが礼儀であり質問の作法だと僕は思います。

調べ尽くした先に分からないことがあれば、筋を通して質問をされる事をお勧めします。

最後に長いですが、僕がまとめた"原発再稼働/廃炉にできない理由"をお伝えします。
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「原発をなぜ再稼働させるのか?」①

東日本大震災、そして福島原発事故が起こったのは2011年3月11日、今年で6年目となるが事故の事態は全く収束はしていません。福島原発事故後、初となる再稼働は去年の九州電力の川内原発1号機2号機、そして四国電力の伊方原発3号機、関西電力の高浜原発3号機4号機が続き、九州電力の玄海原発3、4号機の再稼働が4月13日の佐賀県議会 臨時議会にて再稼働に同意する決議案を自民党などの賛成多数で可決した。
朝日新聞デジタル(4/13)参照:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170413-00000029-asahi-soci

“福島原発事故による被害それは、放射性物質による環境/食品/人体への影響、社会的/経済的影響、被災者/被災地住民及び風評被害であります。
「福島第一原子力発電所事故により大気中に放出された放射性物質の量は、ヨウ素131とヨウ素131に換算したセシウム137の合計として、約90京 Bqと推算されている。日本国内では食品・水道水・大気・海水・土壌等から事故由来の放射性物質が検出され、住民の避難、作付制限、飲料水・食品に対する暫定規制値の設定や出荷制限といった施策がとられた。原子炉の停止、放射性物質検出の情報、施策および施策への懐疑的見方は、風評被害、人体の健康に関する論争、市民活動、経済への影響など多岐にわたる影響を及ぼした。」
2015年4月27日、美浜1号機と2号機、玄海1号機、敦賀1号機の4基が廃炉、4月30日には島根1号機が廃炉された。結果として2015年には日本の原発は44基となりました。2014年4月時点で24基が原子力規制委員会に再稼働申請されていたが、再稼働できるのは20基以下と推測されているそうです。”
※Wikipedia参照

そして2016年11月当時 東電社員だった方がTwitterでつぶやいた内容が話題となりました。「私は東電社員のうちに言っておきたい。原発は人の手に負えない。あれだけのことがあったのだから 脱原発を唱える社員がいても良いと思う」。日本と諸外国の年間放射線量の基準も明らかな違いがあります。例えば30年前に起きたチェルノブイリ原発事故、年間放射線量のチェルノブイリ区分と日本区分とを比べると、チェルノブイリでは年間0.5~1mSv未満で「放射能管理ゾーン」ですが、日本は5~20mSv未満という高濃度汚染地域でも居住可能としています。

“2017年2月20日に公表された最新の福島県民調査報告書によると、福島県の小児甲状腺がん及び疑いの子供達は、2016年12月31日現在合計184人になりました。それから手術で良性結節だったことが確定し甲状腺がんではなかった1人も元々は、この甲状腺がん及び疑いにカウントされていましたから、この1人も数えれば甲状腺がん及び疑いは合計185人となります。
福島県の発表は甲状腺がんを、悪性…悪性とはがんのことですが『悪性ないし悪性の疑い』という言葉を使い、あたかも甲状腺がんでない子ども達もこの中に含まれているように書くことで、焦点をぼかしチェルノブイリ原発事故との比較を困難にしています。
しかし手術を終えた146人の中で、良性結節だったのはたった1人にすぎず、143人が乳頭癌、1人が低分化癌、1人がその他の甲状腺癌との診断です。つまり『悪性ないし悪性の疑い』のうち99%は、小児甲状腺癌でした。
ですので疑いという言葉を過大評価して安心するのは危険です。”
※福島原発事故の真実と放射能健康被害★参照
http://www.sting-wl.com/fukushima-children12.html

今後、高浜原発1/2号機、美浜原発3号機、玄海原発3/4号機と5基を再稼働、16基が審査中です。
※電気事業連合会 国内の原子力発電所の再稼働に向けた対応状況
“東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外からの指摘を踏まえて、原子力規制委員会が原子力施設の設置や運転等の可否を判断するため、従来の安全基準を強化して新たな規制基準が施行されました。現在、複数の原子力発電所や核燃料施設等の原子力施設等が新規制基準に係る適合性の審査の申請をしており、原子力規制委員会がその審査をしています。”
http://www.fepc.or.jp/theme/re-operation/

いやいやここまで長く引用使って言葉を並べましたけど、電力会社の社員だろうと研究家だろうと素人だろうと「原発を再稼働するなんて正気の沙汰ではない」でしょ。
脱原発弁護団連絡会 全国脱原発訴訟一覧
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/list/
日本には脱原発団体が約40ほど存在し、いまも全国で脱原発に向け電力会社や国を相手取って訴訟が続いています。しかし原発の再稼働はしっかりと進んでいます。

こんな状況で、なぜ原発をやめられないのか?
なぜ原発を再稼働するのか?

続く

内海聡氏 FB記事(放射能と原発の問題)
https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/445686438848448
https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/714605768623179

元京都大学原子炉実験所助教 小出裕章ジャーナル
http://www.rafjp.org/koidejournal/no168/
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「原発をなぜ再稼働させるのか?」②

「砂川裁判」最高裁判決
なぜ日本は原発がやめられないのかは、半世紀以上も前の「砂川裁判」について理解するとわかりやすくなります。
砂川裁判とは、沖縄駐留米軍軍用機の騒音により引き起こされる住民の健康被害は「基本的人権」によって守られるべきだとして、「軍用機の飛行差しどめ」について訴訟した裁判です。福島と沖縄がなぜ関係する?と思いの方もいらっしゃると思いますが、全ては同根です。

日本の法体系は「日本国憲法」「条約」「日本の法律(憲法以外の国内法)」の順で強い上位法、下位法となっています。もともと日米安保条約などの条約は日本の一般の国内法よりも強く上位法となります。これは憲法98条2項に基づく解釈で「日本国が締結した条約は、これを誠実に遵守する」ということが憲法で定められているからです。その結果、条約が結ばれると、必要に応じ日本の法律(憲法以外の国内法)が書き換えられたり、「特別法」や「特例法」が作られることになります。つまり下位の法律が、新しい法律に合わせて内容を変えるわけです。例えばなぜ米軍機が日本の住宅の真上をすごい低空飛行できるのかという問題も法的構造は同じで、「日米安全保障条約」と、それに基づく「日米協定(在日米軍が持つ特権について定めた協定)」を結んだ結果、日本の国内法として、「航空特例法」という下記の法律が作られているから。
※「日米地位協定と国連軍地位協定の実地にともなう航空法の特例に関する法律 第三項(1952年7月15日施行)
前項の航空機[米軍機と国連軍機]およびその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第6章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない」

この特例法で「適用しない」としている「航空法第6章」とは、「航空機の運用」に関する57条から99条までを指します。「最低高度」「制限速度」「飛行禁止区域」などについて定めた43もの条文がまるまる「適用除外」となっています。つまり米軍機はもともと高度も速度もなにも守らずに日本全国どこでも上空を飛んでもいいことが法的に決まっているのです。近代の憲法とは基本的に、権力者の横暴から市民の人権を守るために生まれたものです。いくら日本政府が日米安保条約を結んで、それが日本の航空法よりも強いと言っても、もし住民の暮らしや健康に重大な障害があればきちんと憲法が機能してそうした飛行をやめさせる、これが本来の法治国家の姿です。
しかし1959年に在日米軍の存在が憲法違反かどうかをめぐり争われた砂川裁判で、田中耕太郎という最高裁判官が「日米安保条約のような高度な政治的問題については、最高裁は憲法判断をしないでよい」というとんでもない判決を出しました。すると安保に関する問題については、憲法98条2項に基づく一般解釈(「憲法」「安保を中心としたアメリカとの条約群(安保法体系)」「日本の法律(憲法以外の国内法)」)から、砂川判決以降の法体系(「(憲法判断なし)」「安保を中心としたアメリカとの条約群(安保法体系)」「日本の法律(憲法以外の国内法)」)となり一番上の憲法の部分が消えてしまいました。つまり安保条約とそれに関する取り決めが、憲法を含む日本の国内法全体に優越する構造が、このときに法的に確定しました。

そしてさらに、この砂川裁判の全プロセスが検察や日本政府の方針、最高裁の判決まで含めて最初から最後まで、基地をどうしても日本に置き続けたいアメリカ政府のシナリオのもとに、その指示と誘導によって進行したという事実が2008年のアメリカの公文書によってはじめて明らかになりました。判決をだした日本の最高裁長官も、市民側とやりあった日本の最高検察庁も、アメリカ国務省からの指示と誘導を受けていたことがわかっています。この判決の根拠を、日本の保守派は「統治行為論」とよんで法学上の一般的な道理として扱っています。
※統治行為論(とうちこういろん)とは、“国家統治の基本に関する高度な政治性”を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、これゆえに司法審査の対象から除外すべきとする理論のことをいう。
Wikipedia参照

軍用機による健康被害は認めた上で飛行差しどめはしない、という不思議な判決の理由を最高裁は「米軍は日本政府が直接指揮することのできない”第三者”だから、日本政府に対してその飛行の差しどめを求めることはできない」という理解不能な論理によって説明しています。この判決の論理を一般に「第三者行為論」とよばれていますが、その根拠となっているのが日米安保条約のような高度な政治的問題については最高裁は憲法判断しなくていいという「統治行為論」であることは明らかです。日本国憲法第81条に「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する」と書かれており、これ以上明快な条文はないでしょう。この条文を読むと、最も重要な問題について絶対に憲法判断しない現在の最高裁そのものが、日本国憲法に完全に違反した存在であることが、誰の目にも明らかだと思います。

深刻なのは、この「砂川裁判」判決の影響が及ぶのが、軍事だけの問題ではないということです。最大のポイントはこの判決によって「アメリカ政府(上位)」>「日本政府(下位)」という占領期に生まれ、その後も違法な形で温存されていた権力構造が、「アメリカとの条約群(上位)」>「憲法を含む日本の国内法(下位)」という形で法的に確定してしまったことにあります。
安保条約の条文は全部で10カ条しかありませんが、その下に在日米軍の法的な特権について定めた日米地位協定があり、さらにその日米地位協定に基づき在日米軍を具体的にどう運用するかを巡って、日本の官僚と米軍は60年以上にわたって毎月、会議をしているのです。それが「日米合同委員会」で、外務省北米局長を代表とする日本の様々な省庁から選ばれたエリート官僚たちと在日米軍のトップたちが毎月2回会議しています。そこでいろいろ合意が生まれ、議事録に書き込まれていく。合意したが議事録には書かない、いわゆる「密約」もあります。全体でひとつの国の法体系のような膨大な取り決めがあるわけです。しかもそれらは、原則として公表されないことになっています。

※集団的自衛権のときも「砂川裁判」判決は引用されています。
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「原発をなぜ再稼働させるのか?」③

「福島集団疎開裁判」
福島集団疎開裁判とは、
第二次世界大戦の時、大人は苦しい生活の中ちゃんと子どもを空襲のない土地に疎開させた。
だから子ども達を安全な県外に移住させるために行政措置を取り税金を出せ、という裁判です。
2013年4月24日、仙台高等裁判所はその集団疎開裁判の判決の中でこう述べています。

「チェルノブイリ原発事故後に児童に発症したとされる被害状況に鑑みれば、福島第一原発付近で生活居住する人々、とりわけ児童の生命/身体/健康について、由々しい事態の進行が懸念されるところである」そうはっきり判決に書いています。

ほぼ確実に今後数年のうちに、甲状腺癌になる子ども達がたくさんでてくるということで(すでに調査条あきらかです)、チェルノブイリのように先天性障害や心臓病になる子ども達もたくさんでることも予想される、そう裁判所が認めていました。

しかし、それでも子ども達を避難させる措置は取らない、と判決が出てしまい住民側の敗訴が決まりました。

その理由の一つが、多くの児童を含む市民の生命/身体/健康について「中長期的には懸念が残るものの、現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは証拠上認めがたい」からだというのです。

この高等裁判所は何を言ってるんでしょうか?同じ判決文の前段と後段に論理的な整合性がありません。
これが「原発をなぜ再稼働させるのか?」②の沖縄 米軍機の騒音訴訟と全く同じ構造なんです。

「原発関連訴訟にも統治行為論」
これまで原発に関する訴訟では、たった3件しか住民が勝訴していません。

日本で初めて住民勝訴の判決を書いたのは、「2003年 動燃/もんじゅ訴訟 二審判決」当時名古屋高裁金沢支部 判事の川崎和夫裁判長、現在に至るまで高等裁判所で唯一の住民勝訴。

次に「2006年 北陸電力/志賀原発2号機訴訟 一審判決」地方裁判所(金沢地裁)で最初の住民勝訴の判決を書いたのは現在弁護士の井戸謙一裁判長。

3番目が、2014年5月21日大飯原発3/4号機の再稼働を差しどめる住民s側勝訴の判決を書いた福井地裁の樋口英明裁判長です。

しかし「2003年 動燃/もんじゅ訴訟 二審判決」は2年後の最高裁判決で住民側逆転敗訴、「2006年 北陸電力/志賀原発2号機訴訟 一審判決」も3年後の控訴審で住民側が逆転敗訴しています。

「2003年 動燃/もんじゅ訴訟 二審判決」を担当した川崎和夫裁判長は、朝日新聞記者の質問に答えて自分はそうゆう考えは取らなかったが「原発訴訟に統治行為論的な考え方を取り入れるべきだという人がいることは聞いたことがあります」とはっきりと述べています。

最高裁までいったら、判決が覆ってしまうことはみんなよくわかっています。

「主犯はだれか?」
原発事故の主犯誰でしょうか?
再稼働する動機はなんでしょうか?

日本の官僚組織?原発利権を捨てられない自民党の政治家?核武装の夢を見る右派のグループ?電力会社に融資する銀行?国際原子力村の人々?国際資本?アメリカ政府?
福島原発事故後に、ドイツやイタリア、台湾が原発廃止を決めました。

事故の当事国である日本の圧倒的多数の国民も原発廃止を望んでいます。

すべての原発が停止した2014年の夏、電力の需要のピーク時に電力は十分に供給されて余裕があり原発がなくても日本経済に影響がないことは証明されています。

なのになぜ止められないのか?それについて考える時、「表と裏の社会」が存在し「裏の社会」こそが法的な権利に基づく現実的な社会として認識することです。

「原発をなぜ再稼働させるのか?」②の「日米安保/法体系(上位)」>「日本国憲法/法体系(下位)」の関係は、一般には見えにくいが、きちんと明文化されている問題です。

しかしさらに複雑なのは、さらにその上に安保法体系にも明記されていない隠された法体系が存在します。

「密約法体系」
つまりアメリカ政府との交渉の中で、どうしても向こうの言うことを聞かなければならない、しかしこれだけは日本国民に知られてはいけない、そうした最高度に重要な合意事項を交渉担当者間の秘密了解事項として、これまでずっとサインしてきたのです。

そうした密約の数々は国際法上は条約と同じ効力を持っています。なのでもともと日本国憲法よりも上位にあることが確定していて、約60年にわたりそうした裏側の「最高法規」が積み重なっているのです。

この「密約法体系」の存在を考えに入れて議論しないと
「なぜ沖縄や福島で起きている明らかな人権侵害が止められないのか」
「なぜ裁判所は、誰がどう考えても理解不能な判決を出すのか」
「なぜ日本の政治家は選挙に通ったら、公約と真逆をやるのか」
と言うことが全くわかりません。

原発の問題を考える時もこの裏側の法体系を常に考慮しておく必要があります。
注意すべき点は、砂川裁判で最高裁が「憲法判断をしない」としたのが、「安保条約」そのものではなく「安保条約のような我が国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度な政治性を有する問題」という曖昧な定義になっているところです。

なので少なくとも「国家レベルの安全保障」については、最高裁が絶対に憲法判断をせずその分野に法的コントロールが及ばないことは確定しています。
おそらく2012年6月27日に改定された「原子力基本法」に「前項(=原子力利用)の安全の確保については、(略)我が国の安全保障に資する(=役立つ)ことを目的として、行うものとする(第二条二項)」という条文がこっそり入ったのもそのせい。

この条文によって今後、原発に関する安全性の問題は、すべて法的コントロールの枠外へ移行することになります。どんなにめちゃくちゃなことをしても憲法判断ができず、実行者を罰することができないからです。

「だから原発は止められない」
1978年、愛媛県の伊方原発訴訟の一審判決で柏木裁判長はすでに、「原子炉の設置は国の高度な政策的判断と密接に関連することから、原子炉の設置許可は周辺住民との関係でも国の裁量行為に属する」と述べていました。

さらにどう裁判の1992年の最高裁判決で小野裁判長は、「(原発の安全性の審査は)原子力工学はもとより、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門的知見に基づく総合的判断が必要とされる」から、「原子力委員会の化学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重しておこなう内閣総理大臣の合理的判断に委ねる」のが相当(=適当)である、と述べていました。

この論理は、砂川裁判の最高裁判決と全く同じであることがわかります。三権分立の立場からアメリカや行政の間違いに歯止めをかけようという姿勢はどこにもなく、アメリカや行政の判断に対し、ただ無条件で従っているだけ。

田中耕太郎判決は「統治行為論」、柏木判決は「裁量行為論」、米軍機 騒音訴訟は「第三者行為論」と呼ばれていますが、すべて内容は同じです。

こうして駐日アメリカ大使と日本の最高裁が米軍基地問題に関して編み出した「統治行為論」という「日本国憲法を機能停止に追い込むための法的トリック」を、日本の行政官僚や司法官僚たちが基地以外の問題にも使い始めるようになってしまって、官僚たちが「我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ」と考える問題については、自由に治外法権状態を設定できるような方的構造が生まれてしまった。

その行き着いた先が、現実に放射能汚染が進行し、多くの国民が被曝し続けるなかでの原発再稼働という、狂気の政策なのです。

※「原発をなぜ再稼働させるのか?」①②③
「日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか」引用

#福島 #福島原発事故 #3 .11 #311 #原発

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