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処方権を持つ薬剤師の社会的役割

何年ぶりのnoteでしょうか。
皆さんお久しぶりです。
お読みくださりありがとうございます。

今日はTwitterで話題の
#薬剤師に処方権を
について僕なりの言葉で考えを書いてみました。

医師の東徹先生にお声がけいただき
このような記事を書かせていただく運びとなりました。

僕は4年制薬学部を卒業して紆余曲折を経て
今は普通の薬局で普通の薬剤師として仕事をしています。

何か特別なスキルを持った薬剤師ではありません。
どこにでもいるごく普通の薬剤師です。

そんな普通の薬剤師が薬剤師の処方権について考えてみました。

普通のことしか書いてません。
3分もあれば読めます。
最後までお読みいただければ幸いです。

それではよろしくお願いいたします。

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【医師の負担を軽減するために薬剤師に処方権を】

未曾有の感染症で世界はパニックに陥りました。あらゆる産業が大きなダメージを受けました。医療も例外ではなく、病院、医院、薬局も発熱や感染者の対応に追われました。2020年4月には「0410対応」と言われる通知が厚生労働省から出され、電話やオンライン診療での受診が可能となりました。ワクチン接種の予約と電話診察によって病院や街のクリニックは電話が鳴り止まない状態になりました。

薬局薬剤師として、疲弊していく病院やクリニックから流れてくるFAX処方箋を見て

「Do処方なら薬剤師の判断で処方してもいいのでは?」
「薬剤師に処方権があれば幾分、処方元のドクターの負担も軽減できるのでは?」
「代理受診なら病院を介さなくてもいいのでは?」

そう考えるようになりました。日本の薬剤師の権限は非常に限定的であり、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売でさえ大手を振って行うことは許されません。薬剤師に処方権、または処方権に類似する権限を付与することによって、不足する医師の負担軽減にも繋がると考えております。

【薬剤師に処方権を与えて医療の効率化を実現】

また、ドクターであればどなたでもご経験がおありかと思います。薬局からの不毛な疑義照会。

「用法と部位が抜けておりますのでお教えください」
「眠前ではなく就寝直前ではないでしょうか?」
「一包化のご指示をいただけますでしょうか?」

煩わしいでしょう?大事な診察時間をこんな疑義照会に奪われてしまうんです。患者さんにとっても疑義照会で待たされるのは苦痛だと思います。薬剤師法第24条を抜粋します。

薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

この薬剤師法第24条によって、薬剤師は不毛とわかっていながらも疑義照会をせざるをえないのです。不毛な疑義照会をなくすためにも、薬剤師に処方権を付与することを提案します。

【薬剤師への処方権付与がもたらす革新的な医療改革】

薬剤師に処方権、あるいは処方権に類似する権限を付与することは、医師不足や超高齢社会における医療資源の活用に繋がります。処方権を持つ薬剤師は医療体制の改善に大きな役割を担えると考えております。

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

このnoteを読んで、
『薬剤師に処方権があった方が日本の医療は良くなるんじゃないか?』
そう思った方は是非、ご署名お願いいたします。

6月9日23時よりスタートです。

世界から見れば薬剤師が処方権を持つことはおかしなことではないようです。
日本の医療の質を担保していくために
#薬剤師に処方権を
ご賛同いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

稲田伸一

『イナダ、頑張ってるやん』
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