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本日の勉強 -不動産鑑定士(都市計画法)-

初手例外の勉強分野

 今日書いた記事で図書館司書の資格取得のために頑張ります!とか抜かしておきながら早速脇道に逸れているため、ちょっと説明をしておきたい。
 実は、令和6年4月5日現在において未だ単位取得のための申し込みが完了しておらず、よって教材も何も手元にないのである。理由としては大学への入学料と提出書類の準備に思いの外時間がかかったからだ。余談だが、私が通信教育を受ける予定の近畿大学では5月まで出願を受け付けてくれるので多少計画性が無くても出願しやすい。本当にありがたい。
 閑話休題、勉強するための資料が手元にない以上、今の私には手が出せない部分が出てくる。とはいえ、実際に図書館に行けば、例えば図書館情報学の本なんかあるだろという人もいるだろう。それは全くのその通りだが、言うなれば勉強におけるロスタイムのようなものだと思ってほしい。本来ならば勉強に充てられる時間を有効活用しているのだ。ただ試合開始前にロスタイムが移動しているだけである。せっかくなら新しい教材で学習したいしね。
 ということでYoutubeで見かけた不動産鑑定士なる資格の参考書を買ってみたところである。通信教育が始まるまではこちらの勉強の様子が主になると思う。

不動産鑑定士について

 聞いたところによると、不動産鑑定士は難関国家資格の一つなのだという。どれほどのものかと書店で参考書を開いてみたところ、ちょっと引くレベルでその難関さが伝わってきた。
 まず、要求される知識量が莫大である。例えば最初の関門である短答式試験では行政法規と鑑定理論について出題され、ここを突破しないと次の試験が受けられない。34の行政法について正確な知識を身につけ、適切に鑑定の俎上に載せることも必要ということだろう。選択肢から選ぶ形式の試験であるようだが、法律が絡むこともあってそれでもパスできる気がしない。これパスする人ほんとすごい思う。
 そしてそれをクリアしたら次は論文試験だ。これは鑑定理論に加え、民法、経済学、会計学の知識が要求される。ここら辺はまだ詳しく調べることすらしていないが、聞いただけでその難しさは伝わるだろうと思う。
 ちなみに、試験合格までに必要な勉強時間は2,000〜3,700時間なのだという。社会人では平日でも一日4時間、休日ともなるとそれ以上の時間を費やして2年半とかかかるらしい。
 私は頭の出来が悪いし、他のこともやろうとしてるからもっとかかるのだろう。会社の事業に関係するところがあるからいつか役立ちそうなのと、興味を持ってる分野(文化財保護法や景観法)も出題範囲に含まれているのが救いっちゃ救いである。蜘蛛の糸のようなもんだけど。
 まあゆるく少しづつ知識をつけていけたらと思う。趣味の範囲でね。目標としては30代前半だろうか。ちなみに、過去の合格者には70歳を越えてる人がいた。その歳でも新しいことに挑戦する姿勢には本当に敬意を払える。かくありたい。
 

本日の勉強分野

 前置きが長くなったが、本日の勉強分野である。
 本日はTAC出版株式会社 (2022年)『2023年度版 不動産鑑定士 不動産に関する行政法規 最短合格テキスト』より都市計画法の一部について学習を行った。
 正直にいうと、頑張って読み取ってやっとこさ意味がわかる感じ(これはひとえに私の理解力と地力のなさのためだ)であり、本当に頭が痛くなってくる。マジで。比喩ではなく。
 今回の分野は法律であるため、基本知らない言葉はわかるように説明してくれている。しかし、わかるように説明されたからと言ってわかるとは限らない。例えば、以下は上記の参考書での都市計画区域についての説明の一部を引用したものである。

(1)都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が一定要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定する。また、新たに住居都市、工業都市等の都市として開発し及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定する。

TAC出版株式会社(2022年)
『2023年度版 不動産鑑定士 不動産に関する行政法規 最短合格テキスト』
TAC出版株式会社 

 いかがだろうか。言葉の一つ一つについては普段私たちが常用しているものであり、なんら理解を妨げるものではない。しかし、それらを用いてある概念を、必要最低限の言葉で、できるだけ過不足なく説明されると不思議と頭に入ってこない感じがしないだろうか。むしろそれぞれが平易な言葉である分、自分の理解力がないことを突きつけられている気分になる。
 むしろここまで来るとわからないことについて開き直りたくなるまである。何回「及び」が出てくるんだって感じである。
 念の為書いておくと、これは著者が悪いのではなく、私に法律を理解する地頭が備わっていないことが大きな原因だ。というのは、元の都市計画法第5条1、2とほとんど書いてあることが同じだからだ。
 思うに、普段目に/口にする文章と読み取り方の勝手が違うこと、条文の中に別の法律や省令等を参照しないと詳細が掴めない部分があるところが理解を妨げているのだろう。
 どうも法律というのは小説や新書なんかとは全く違う読み取りの仕方が必要である。言うなれば3パック1セットの納豆と豆腐みたいなものだ。同じような形で売られていても、食べるために必要な工程がまるで違う。しかも他の法律や省令等は自分で見つけてくる必要がある。せめてe-Gov法令検索とかでは条文内からリンクで飛べるようになっていればありがたいのだけど。

 そんなこんなでなんとか都市計画法の半分くらいまでかな?そのあたりまで読み進むことができた。この参考書は時折学習した範囲についての過去問を練習問題として載せてくれている。学んですぐ身についているか確かめられるのはありがたい限りである。
 今回挑戦した問題は5問。おそるおそる、しかして意気揚々と挑戦してみたところ5問中2問のみが正解であった。

 バリむずい。


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