障害年金の受給が開始されました

末期腎不全で透析を導入して4年が経ち、障害年金の申請を考え始めました。申請に必要な材料をそろえる際に苦労した点をまとめます。
なお、私の場合は末期腎不全による透析導入で障害者になりましたので、腎機能障害による申請についてご説明します。

初診日がとても大事

末期腎不全になるずっと前、会社の健診で異常が見つかって、最寄りの病院で精密検査を受けた日、これが初診日になります。私の場合でも15年以上昔のことなので、その病院ではカルテがとっくに廃棄されていました。しかし、異常が見つかった時の検診結果をスキャン文書として保管してあったり、精密検査を受けた際の状況を自分でまとめた文書が残っていたので、初診日の資料として提出することができました。
ですから、会社の検診結果は大切なんです。また、精密検査の結果も紙じゃなくて電子形式でもいいから、保存しておくことをお勧めします。

初診日の時点で国民年金に加入していたら、「障害基礎年金」を受けられます。また、厚生年金に加入していたら、それに加えて「障害厚生年金」も支給されるのです。

まずは「年金オフィス」で相談

障害年金の申請には、多くの書類が必要です。自分で書くもの、病院やクリニックで書いてもらうもの、役所から取り寄せるもの、様々です。まずは、各地にある年金オフィスに相談しましょう。どのような書類が必要か、アドバイスしてもらえます。年金事務所は日本年金機構の職員が対応してくれるのに対し、年金オフィスは社会保険労務士が相談にのってくれます。なお、新型コロナの影響もあって、事前予約が必要です。電話で予約をしてから訪問しましょう。
まずはどの書類を用意するかを相談しに、ひととおり書類が揃ったら、内容のチェックのために、最終的に資料一式を提出するために、というように、最低3回は訪問することになります。

戸籍謄本を取り寄せる

障害年金の申請には、戸籍謄本が必要です。本籍地の役所で発行してもらいますが、郵送で取り寄せることもできます。なお、戸籍謄本の有効期限は3ヶ月だったかな、6ヶ月だったかな。いつ頃申請するかを見極めて、適切な時期に入手しましょう。
年金の申請の場合は発行料が無料になる場合もあるようです。

初診日の証明を取得する

初診を受けた病院で、初診日を示す書類を書いてもらいます。ただ、おそらく5年程度で診療記録は破棄されているので、どうすれば良いか、年金オフィスでアドバイスをもらいましょう。
私の場合は、精密検査を受けた後で受診した大学病院の腎臓内科で初診日の証明を記入してもらいました。

現状を示す診断書を取得する

今も障害状態であることを示すため、透析クリニックで診断書を書いてもらいます。A3サイズのフォームは年金オフィスでもらえます。なお、数年ごとに診断書を提出して、障害状態が続いていることを報告する必要があります。私の場合は5年ごとの提出を指示されています。

自分で書く書類もあります

これまでの経過を記述する書類は、自分で記入することになります。初診日以降の経過を時系列で記入します。このフォームも年金オフィスでもらえます。または、日本年金機構のサイトからダウンロードもできます。パソコンで入力するなら、Excel版が便利です。

障害年金の受給が決定すると

障害年金の受給が決定すると、年金証書が送られてきます。また、障害年金を受けている間は、国民年金保険料の納付が免除されます(法的免除)。しばらくすると国民年金機構から手続き書類が送られてきますので、記入した書類と年金証書、運転免許証などの身分証明書を持って、自治体の役所で手続きします。
保険料の納付が不要になり、しかし通常の半額を納付したように積み立ては続けられます。

年金は、2ヶ月ごとの15日に支給されます。

老齢年金を受給できるようになったときには

老齢年金を受給する年齢に達すると、「年金受給選択申出書」を提出することで、障害年金と老齢年金の両方を併せて受給することができます。どちらかだけを選択することもできます。
※満額で併給されるわけではなく、「障害基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせになりますから、「障害基礎年金+障害厚生年金」を継続するか、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」に切り替えるか、いずれかを選択することになります。

晴れて年金生活者に

週3回の透析を続けながら働くのは難しいです。障害年金はとても力強い支援です。透析患者の中には生活保護を受けている方もいらっしゃるようです。自力生活を支えてくれる障害年金、大切にしましょう。

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